上司のセクハラパワハラ

労働問題
パワハラ

6月1日より新入社員としてある会社に入社することになりました。

面接官が直属の上司になったのですが、何か教えるたびに私のイスの肘掛に肘を乗せて二の腕を密着させてきました。
私が見ていた資料を不意打ちで取ろうとした時に私の胸に上司の手の甲が当たりました。

初日業後に上司から電話がかかってきて「初日は大変でしたか?何か気になることかあったら言ってね」と言われたので「距離が近すぎる、体が触れるのに抵抗がある」と言いました。

電話では「そんなつもりはなかったのですが気をつけますね」と言われました。

翌日出社すると、私に対してかなり冷たい態度をとるようになりました。

上司のパソコンメールは自動で上司の携帯に転送されるようになっているのですが(これは後日判明しました)上司が外回りから帰ってくるたびに「なんでメールがあったことを連絡しないんだ?」とかなりキツめの口調で怒られました。

メールがあったことを報告しなきゃいけないということは全く聞いていませんでした。
人のパソコンを勝手に使って人のメールを勝手にチェックするなど普通の会社ではあり得ません。

帰り道に先輩社員の方に「そんな指示受けていなかったのにね」と言われ涙が溢れました。

メールが勝手に転送されることを先輩社員の方から教えてもらい上司に「○○さんより○○の件でメールが来ています。『このメッセージは転送されています』と表示されていますが転送されていますか?」と社用携帯よりラインを送りました。

数分後に「指示もしていないのにラインで連絡するなんて常識がない」とラインが返ってきました。

入社前に面接で「密なやり取りが求められる。ラインとか使ってね。」と言われていたのにラインを送ったら送ったで文句を言われて困りました(おそらく個人ラインを希望していた)

また、「転送されていますか?」に対して返事がなかった為、メールの内容をいちいち連絡するのを辞めました。

その日の夕方、上司が外回りより帰社するたびに、「俺のメール確認したか?○○の件でメール届いてるだろ。電話かけてこいよ」と怒られました。

「○○さん(上司)の携帯にもメールは転送されているんですよね?だったら○○さんが確認したタイミングで私に指示したほうが効率がいいと思います。私が電話したところで運転中だったりお話中だったりすることの方が多いと思うので。また、私が電話した時に○○さんがメールを確認していなかった場合、お話しながら内容を確認することはできますか?それに○○さん(上司)に頼まれていた案件の処理中だったのですぐに確認して電話してなんて入社して3日やそこらでできないです。」と言い返してしまいました。

すると、上司は「もう俺の仕事手伝わなくていいわ」と怒ってしまいました。

会社は、社長(すごくすごく優しいおじいちゃんです)、上司(50半ば)、先輩社員(30半ば。すごく優しいおねえさんです)、私(25)、6月中旬に入社する女性の方の5人です。

これは、セクハラパワハラでしょうか?
どういう風に接すればいいか分からず毎日泣いています。助けてください。

相談者(ID:1851)さん

2018年06月07日

弁護士の回答一覧

好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)

お書きの内容を拝見している限り、セクハラの目的を果たせなかったために、パワハラで返してきたとい...

お書きの内容を拝見している限り、セクハラの目的を果たせなかったために、パワハラで返してきたというのが真相でしょう。
セクハラについては意図的ではなかったという反論は考えられますが、状況証拠を積み重ねることで意図を推認できればセクハラを証明も可能です。
パワハラについては教育指導目的との区別が重要になりますが、人前で大声で怒鳴るとか、不合理な業務指示や仕事干しがあり、経緯も含めて証明できればパワハラ認定される可能性があります。
少人数の会社ですので対応が難しいですが、会社の職場環境が害されているならそれを改善するのが社長の仕事ですから、これまでの経緯を含めて社長と直接話をして改善を要求していくことが求められます。少人数の会社ですと、どうしてもしわ寄せが被害者側に行くことが多いですが、職場環境改善は従業員としての正当な要求ですから、お一人で対応が難しなら、代理人を立てるとか、労働局のあっせん、指導勧告を利用するなどの方法をとることを検討しなければなりません。
とにかく、これまでの経緯、出来事を細かく毎日記録にとどめておくことです。信頼のできる方にメールを送って記録を残しておいてもらうことも必要でしょう。
また、録音や記録は消さないで保持しておいてください。
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好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。そしてお辛いことと存じます。 本件、雇用機会均等法11条に違反す...

お困りのことと存じます。そしてお辛いことと存じます。

本件、雇用機会均等法11条に違反するセクハラである可能性が極めて高いです。職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上 の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいますが、パワハラにも該当する可能性が高いです。

本件の言動が、これらに該当するかどうか、証拠に基づいて、子細な分析と慎重な対応が必要です。本件では、子細な分析と慎重な対応が必要なのです。気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、雇用環境均等室、労働局等に相談されて下さい。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、セクハラ、パワハラ法理にも通じた弁護士等に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。弁護士等への相談によって今後の対応を検討すべき事案です。良い解決になりますよう祈念しております。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。
お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com


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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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