パワハラ加害者として退職に追い込まれた

労働問題
不当解雇

私は今年3月パワハラ加害者と本社から言われ退職を迫られ、結果5月退職しました。

被害者(私の部下)が本社へ連絡し、本社の幹部の面接があり、情報収集の結果、決定したそうです。被害者と名乗る社員は、仕事上のミスが多くルーズでだらしない行動がかなり目立ったことから、都度注意・指導してきましたが、改善姿勢が一向に見受けられませんでした。

逆に、ルール違反・約束反故等で故意に顧客・社員に迷惑をかけるようになりました。

このまま、それが続けば、顧客・社員をトラブル等に巻き込み、当社の信用が失墜すると考えて、以前より少し厳しく注意したり、始末書を取り受けし、被害者が改善してくれることを強く望みました。

その中で被害者は周りに自分がパワハラされているように見せるようになり、意識的に私の前に長時間立つ等の行為をするようになりました。私は本社幹部に対して「リスク管理上の指導である」と主張しましたが、理解してもらえず、一方的にパワハラ加害者とされました。

通常、パワハラは一度加害者に注意があり、改善なければ、重い処分を課すのが一般的です、警告なく退職という重い処分は受け入れ難いものです。

また、2週間程度の僅かな調査期間では調査不十分であり、結論を急いだ背景には外部からの圧力があったように思えます。

当社にはパワハラ処分基準はなく、私の意見を十分に聴かない等密室判定は、否めません。

24年11月1日広島高等裁判所判例(一審判決を逆転しパワハラ被害者が敗訴)を参考にした場合、私の退職を取消させ、精神的圧迫を感じたことから慰謝料を請求できますか?出来れば、公開しない方向でお願いします。

相談者(ID:)さん

2015年09月08日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

「燃えよドラゴン」さん こんばんは。 大変な目にあわれました、、、 ご心情、お察し...

「燃えよドラゴン」さん

こんばんは。

大変な目にあわれました、、、 ご心情、お察しいたします。
下記ご回答いたしますね。

1.まず、ご回答さしあげる前提として、「退職」を迫られ、退職した という点です。本当に解雇ではないのかでしょうか・・・ また、このときに懲戒処分はなされていないでしょうか?(処分、という言葉がございますので、、、) これによって、回答が異なりますので、明確にしていただけますと幸いです・・・ そしてどなたかに相談される場合、この点について明確にされることが必要です。

2.次に、仮に退職(のみ)だとしても、下記の点について、事前に、明らかにする必要があります。そしてどなたかに相談される場合、この点について明確にされることが必要です。データも必要になることが多いです。
(1) 指導する理由があったとして、被害者の方にどのような言動を行ったのでしょうか。
(2) 本社幹部から、事前に、被害者にたいして、例えば、「あまり強いことはいうな」などという指示はございましたか?
※ ちなみに、下記はその通りですが、場合によっては、重い処分・短い調査期間でも、パワハラに対する会社の措置が正当化されることはございます・・・
「通常、パワハラは一度加害者に注意があり、改善なければ、重い処分を課すのが一般的です、警告なく退職という重い処分は受け入れ難いものです。また、2週間程度の僅かな調査期間では調査不十分であり、結論を急いだ背景には外部からの圧力があったように思えます。」
(3) 退職を迫られたときにお受けになった精神的圧迫など、詳しく明らかにしておく必要があります。テープレコーダなどがあれば最良です。
(4) その他、本件で会社を訴えるときは、詳しい事情・背景について、ヒアリングが必要となります。
3.最後に、ご指摘の裁判例ですが、当方の検索ではみあたりませんでした・・・ 日付など再確認いただけますと幸いです。

以上ご回答いたします。どうぞよろしくお願いいたします。
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藤川 久昭
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