会社側からの退職日の前倒し依頼

労働問題
退職トラブル

既にあげられている質問内容かもしれませんが、とても困っております。
対応をご教授頂きたいです。

7月31日をもって自己都合での退職を希望しております。
上司、人事へもその旨を伝えましたが、
会社としては7月10日を退職日にしてほしいと前倒しの退職を言われています。

理由としては、引き継ぎが問題なく終了し不測の事態のために1週間の余裕を持って7月10日を退職日にしている。
それ以降は業務が発生する可能性はないから7月10日以降在籍する必要がないとの事。

私としては有給を消化してから退職をしたいので、7月31日を退職日にしたいと伝えています。
有給は20日残っており、昨年付与された日数も含まれています。
有給休暇とはその年に少しずつ消化するもので、まとめてとるようなものではない。

有給が残ってるからといって全て消化できるものではないと言われてしまいました。
退職日に関しては会社の方針だから理解してほしいと人事部、上司から言われてしまい、
7月31日付けの退職届を受け取ってもらえませんでした。

退職届を受け取ってもらえずどうして良いのかわかりません。
しかしながら私としては7月31日で変換したくないです。
今後の対応としてどうしたらよろしいでしょうか。

教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。

相談者(ID:2010)さん

2018年06月29日

弁護士の回答一覧

好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)

現在の状況は、7月31日付けの退職を申し込んで会社が承諾をしていない状況です。7月31日付けの...

現在の状況は、7月31日付けの退職を申し込んで会社が承諾をしていない状況です。7月31日付けの退職で双方合意していれば退職日までの間に有給休暇を取得することは可能でしたが、7月31日での退職合意が成立していない以上、有給休暇を申請しても時季変更権を行使される可能性があります。もっとも、会社の話によると、7月10日以降は仕事がないわけですから事業の正常な運営に支障が生じることもありません。つまり時季変更権を行使することもできないということになりそうです。会社が7月31日付けの退職に応じないというなら、退職届を撤回して7月10日以降の有給休暇を申請すると伝えてみてもよいかと思います。そのとき退職しないなら仕事があると、時季変更権を行使してきたとしたら、有給を少しずつとって、残り10日になった時点で、民法に基づく退職の申入れをし、2週間後に退職の効力が生じるまでの間、ウェークデイの10日について有給申請することが考えられます。この場合には会社は時季変更権を行使することはできません。ただし、引継はきちんとして退職する必要があります。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
1
回答した弁護士のご紹介
好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)
住所東京都港区西新橋1-12-8西新橋中ビル5階
対応地域

【弁護士歴20年】【初回面談30分無料】【虎ノ門駅から徒歩1分】【休日・時間外対応可】豊富な経験と実績に裏打ちされた総合力で、適切な問題解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
Icon houmu企業法務
Icon kotsujiko交通事故
Icon roudou労働問題
Icon saimu借金・債務整理
Icon saiken債権回収
この弁護士の詳細を見る
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

ご回答いたします。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。 下記不正確なと...

ご回答いたします。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。
下記不正確なところについて訂正いたしますね!!

>現在の状況は、7月31日付けの退職を申し込んで会社が承諾をしていない状況です。
退職の意思表示には原則として承諾は不要です。上記決めつけは危険です。

>7月31日付けの退職で双方合意していれば退職日までの間に有給休暇を取得することは可能でした
双方合意かどうかが決め手ではない可能性があります。

>もっとも、会社の話によると、7月10日以降は仕事がないわけですから事業の正常な運営に支障が生じることもありません。
これは会社が、7月10日で労働契約が切断していることを前提にしているからです。
前提が違えば、状況は異なります。

>退職届を撤回して7月10日以降の有給休暇を申請すると伝えてみてもよいかと思います。
危険です。7/31での退職が困難になる可能性があります。

>そのとき退職しないなら仕事があると、時季変更権を行使してきたとしたら、有給を少しずつとって、
現実的ではないやり方だと思われます。

>ただし、引継はきちんとして退職する必要があります。
ということで、年休がとれない可能性があるわけです。

要するに、素人判断は大いに危険です。本件、簡単にみえて、実は複雑なのです。

前回下記アドバイスを差し上げました。

1.応じる義務はないです。
2.年休は適法な時季変更権がなされればとれないです。
3.仕事がないから自宅待機せよ、との業務命令を出される可能性はあると思います。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。弁護士等への相談によって今後の対応を検討すべき事案です。良い解決になりますよう祈念しております。

お力になりたいと思います。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
弁護士回答の続きを読む
役に立った
2
回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

債務の相談、残業代請求、解雇通知書/理由書のある解雇、怪我の労災の案件については、原則無料相談です。それ以外についてもお電話で有料無料を判断します。

注力分野
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

退職直前の有給休暇消化について

調剤薬局にて、13年パート勤務しております。社保にも加入していますが、有給休暇は年10日です。就業規則に「パートの有給休暇は法定の規定通り」と記載されているので、何度か「おかしいのでは?」と尋ねましたが、「社労士さんに許可を貰っている」との回答でした。勤...

1
0
相談日:2020年06月05日
辞めた会社の社長からの連絡

・前職場を社長のパワハラと、労働条件通知書と実態とのあまりの違いなどの理由で辞めました。
・上記理由で辞めた為、私にとっては円満退社とは思っていません。
・最近、残りのスタッフも退職届を出しました。
そういった状況で、労働条件通知書と実態とが違いす...

2
0
相談日:2020年11月24日
退職について

12月末に退職したい旨を
11月頭ごろに上司に伝えました。
その際、『12月末は難しい、2月ごろなら』と話があり一旦持ち帰りました。
その数日後『会議の結果11月末に退社日が決定した』と言われ理由としては11月末に新入社員がくるからといったものでし...

1
0
相談日:2019年11月12日
退職金について

6年5ヶ月勤めた会社を退職しました。

入社時の契約書に『5年以上勤めたら退職金を支払う』と書いてあったのに、退職から4ヶ月後に突如商工会議所から退職金振込の資料が届き、見てみると1年分しか振り込まれていませんでした。

会社に問い合わせたら『商...

1
0
相談日:2020年01月22日
退職後も仕事が残ればボランティアで残務処理するという内容の誓約書を出せと。誓約書に法的拘束力は?

大至急お伺いしたいことがあります。

今の職場のパワハラと業務量に耐えきれず、30年以上勤めた職場組織を12月末に退職することになりましたが、その上司から、上司宛でいいので誓約書をすぐに出せと言われました。残日数2ヶ月弱あることから断れそうにありませ...

1
0
相談日:2018年11月14日
芸能事務所の移籍

子供が芸能事務所に所属をしているのですが、契約解除を申し出ました。契約解除は受理され、後日退会届が送られてきました。
・契約解除日から他事務所へ3ヶ月の移籍禁止
との文言があったのですが、契約書にはそのような記載がなく、口頭でも言われたことがありませ...

1
0
相談日:2019年09月21日
フリーワード検索で法律相談を見つける

労働問題に関する法律ガイドを見る