労働条件通知書がない。退職したい。

労働問題
労働審判

9月1日に就職した会社についての相談です。
現在試用期間中で事務として勤務しています。3ヵ月は試用期間と言う事は面接時に口頭で言われました。

しかし、入社してみると労働条件通知書や雇用契約書、就業規則はありませんでした。

その他にも入社時から事務員は私1人で入社時に前任の事務員から引継ぎがないことも言われていないこともあり、9月15日に今月いっぱいで退職したい旨を上司に告げました。

すると上司からは3ヵ月は続けて。

来月もう1人入社するからその人に辞めると言う事は言うな。と言われました。
そして、労働条件通知書や雇用契約書はないのか問うと、必要なら作ってと言われました。

今月いっぱいで辞めたいのですが、辞めることは無理ですか?
また、仕事として労働条件通知書や雇用契約書を私が作成しなければならないのでしょうか?

ちなみに退職の意思は口頭で伝えました。

相談者(ID:394)さん

2017年09月22日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

取り急ぎご回答いたします。 1.下記に該当すれば即時解除権がありますが・・・ 本件では該...

取り急ぎご回答いたします。

1.下記に該当すれば即時解除権がありますが・・・ 本件では該当しないと思われます・・・
労働基準法(労働条件の明示)
第十五条  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
○2  前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

2.雇用期間といえれば、下記のやむを得ない理由がある場合には可能です。ただ、試用期間と雇用期間は相違する可能性があります(神戸弘陵学園事件最高裁判決より)。検討が必要です。雇用期間でなければ、すぐにやめることも可能です。
民法(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条  当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

3.すぐにやめるにしても、会社からの措置(損害賠償請求等)のリスクはあります。もっとも裁判になっても、まける可能性は一般的には低いです。
4.質問にある各種文書は会社に作成義務があります。が、この対応をこちらに有利に利用することも不可能ではありません。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、試用期間法理、有期雇法理、退職法理にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

本件について弊所は有料で相談をお引き受けします。ご希望の場合はご連絡くださいませ。

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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