訴える有効期限

労働問題
パワハラ

前職の職場でパワハラを受け、辞めました。

パワハラの内容は、上司が仕事中に卑猥な言葉を言ってきたり、飲み会の
帰りにホテルに連れ込まれそうになるなどなどです。

辞めてから一年半以上たっているのですが、今になって訴えたい気持ちが強くなってきました。

パワハラには訴えるのには辞めて何年後まで訴えは有効でしょうか?

また、辞めてからほとんど証拠も残っておらず、このような場合はやはり、訴えても勝ち目はないでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年08月08日

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梅澤 康二
弁護士(プラム綜合法律事務所)

パワーハラスメントで訴えを起こす場合には、法律構成として、①不法行為(使用者責任)に基づく損害...

パワーハラスメントで訴えを起こす場合には、法律構成として、①不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償請求と②職場環境配慮義務違反に基づく損害賠償請求の2通りがあり得ると思います。どちらも主張する内容自体はあまり変わりませんが、①は時効期間は3年、②は10年ですので、理論上は10年間は請求できるということになります。

しかし、あまり時間が経過してから訴えを提起しても具体的事実の立証が難しい上、和解の席でも裁判所の助力を得にくいというデメリットが有ります。本件も既に1年半経過しており相当過去の事件という印象は拭いきれませんし、証拠もほとんどないということなので立証は非常に困難ではないかと思います。

ただ、訴えた内容が荒唐無稽ですとか、合理性がないことが明らかという場合ではなく、それなりに筋が通っている話しであれば、和解の中でいくらか請求することは可能となるかもしれません。いずれにしても代理人弁護士をつけることは必須ですし、場合によっては弁護士費用の方が高くつくかもしれません。
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梅澤 康二
弁護士(プラム綜合法律事務所)
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