即日解雇について
会社にて社長より応接室に呼ばれ「今日付けで退職して」と言われ、今日の今日では困るし、そんな事を言うのであれば、会社都合の通常解雇にして欲しいと言ったところ、後日、離職票が届いたらの離職理由欄に「懲戒解雇」とされており、おそらく会社は事前の解雇通告していない為、平均賃金の30日分を支払うのが嫌で、ただ単純に懲戒解雇にしきたと思われます。
当然、懲戒解雇にあたる事は何も無い為、まずハローワークより離職票の離職理由に対しての異議申し立てをして頂く様依頼しました。そして、労働基準監督署にアドバイスを頂き、平均賃金の30日分の支払いを求める書類を送付致しました。
期限内に支払いが確認出来なかった場合に初めて監督署が動けるとの事でした。また、懲戒解雇であっても即日解雇の場合は監督署所長に書類を提出して許可なのか承認なのかを貰わないと会社側はその様な理不尽な事は出来ないとも教えて頂きました。当然、会社側はそれをしておりません。また懲戒解雇であっても事前通告は必要との事でした。
よって私の30日分の平均賃金は保証されると。
この度の相談内容は、あまりに会社が幼稚というか、安易に即日解雇し、更に安易に懲戒解雇という離職理由を離職票に記入して提出した事に対してないかしらの制裁処置といいますか、そういった事は可能なのかを教えて頂きたいです。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
Kさん 第1に、離職票に虚偽記載をしたという点についてですが、それ自体の問責は難しいかもしれ...
第1に、離職票に虚偽記載をしたという点についてですが、それ自体の問責は難しいかもしれません。ちがう理由を会社がいって、それに労働者が異議申立をすることが可能だからです。ハローワークに、虚偽記載について法的責任を問えないか念のために聞いてみて下さい。
第2に、懲戒解雇無効で、賃金請求が可能です。会社の対応が許せないなら、是非実行しましょう! 懲戒解雇が無効になっても、会社に戻る義務はありません。
労働法にかなり詳しく、懲戒解雇などの解雇法理にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さいね。負けないで!
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理由なしに懲戒解雇を行うことなど当然許されません。 仮に従業員に何等かの落ち度があった場合で...
仮に従業員に何等かの落ち度があった場合ですら、懲戒解雇まで可能な場合は限定されます。
本件は、30日間の解雇予告手当だけで済ませる問題ではありません。
むしろ、解雇予告手当を請求すること自体、解雇を前提とした行動となってしまうので、あまりお勧めしません。
まずは、会社に解雇の理由を説明させた上で、タイミングを見計らって、会社に対し、解雇の無効を確認し、解雇後の賃金全額を請求する裁判を起こすべきと思います。
不当解雇事案では,いかにこちらに有利な証拠を獲得するか,弁護士がどのタイミングで表にでるか,どのような方針,スケジュールで事件解決に導くか,といった点で慎重な検討が必要です。先を見据えずに動いてしまうと,本来得られたはずの賠償額が得られなくなる可能性もあります。
例えば、当初は弁護士は敢えて表にでず,ご本人が弁護士のアドバイスを受けつつ会社とやり取りをする中で有利な証拠を収集し,最適なタイミングで訴訟を提起するなどの工夫が必要ですので、いずれにせよ早い段階で弁護士にご相談することをお勧めします。
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大手企業法務事務所で学び、地方の弁護士も経験した「身近で頼れる弁護士」です








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