退職金の未払いや減額は違法?会社に退職金支払い義務が生じる条件とは

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
退職金の未払いや減額は違法?会社に退職金支払い義務が生じる条件とは

退職金とは基本的には、会社の恩恵により支払われるもので、法律上では退職金の支払いは義務付けられていません。つまり、未払いだからといって必ずしも退職金を請求できるわけではないのです。

ただ、会社の規定によっては退職金を支払う義務が生じることもあるので、退職金の請求をする際はその見極め方を理解しておく必要があります。

この記事では退職金請求の基礎知識について紹介しますので、未払い退職金に悩まされている場合はぜひ参考にしてみて下さい。

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退職金を受け取る権利が生じる2つの条件

社内に退職金制度がある

退職金は義務ではありませんが、社内で退職金制度が設定されている場合はその制度の条件に従い支払いが行われる必要があります。

退職金制度がある会社ならば基本的に就業規則などの書類に『どの条件ならばどのくらいの額が支給されるか』と『どんな場合に支払いが無効になるか』が明記されているので、それに従って退職金の支払いをしなければいけません。

また就業規則に記載されていなくても求人票や入社案内パンフレットなどに退職金の支払い状況が記載されていれば、それに従い退職金の支払い義務が生じることがあります

恒例的に退職金支払いが行われている

退職金制度がなくても毎年ほぼ全員に退職金を支払うのが恒例になっているのならば、退職金支払いの義務が生じることがあります。

例えば、ある年だけやある人だけに退職金が支払われなかった場合は、退職金が支払われているという証拠を提示できれば退職金を請求できる可能性が高いと言えるでしょう。

ただ、退職金が全員でなくごく一部の人にのみ支給されている場合は、会社の恩恵的な処置であると判断されやすいため退職金の請求は難しいです…。

解雇と退職金の関係

懲戒解雇では支払われない可能性が高い

退職金制度が定められていても懲戒解雇(規則違反や犯罪でのクビ)の社員に対して退職金は無効と取り決めている会社は多く、そのような状況に陥ってしまった場合には退職金を請求できる権利を失ってしまいます。

しかし、懲戒解雇であっても退職金制度の条件に支払い対象外と指定されていないのならば、法律上では解雇された人でも退職金の請求が可能です。

また「懲戒解雇か自己都合退社どちらか選べと」言い寄られ自己都合退社を選択した場合でも、法律上では解雇ではなく退職扱いになるので退職金請求の権利は残っています。

上記のような状況で退職金を請求する人はかなり稀であると思いますが、退職金の支払いには『懲戒解雇であるか』と『制度上の懲戒解雇の扱い』の2つが大きく影響すると把握しておくと良いでしょう。

会社都合での解雇は例外

懲戒解雇のような労働者の不祥事が原因の解雇とは異なり、会社の都合により行われる整理解雇などは支払い対象外として扱われることはありません。

「会社が経営不振だから人員を減らさないといけないから…、ごめん!」そんな理由が主な整理解雇では退職者への補償をする必要があるので、むしろ退職金が増える場合もあります。

円満退社でないからと支払われないのは違法

社内でのケンカが原因での退職やライバル社への転職が理由の退職など、円満退社にはならないからと言って退職金が支払わないのは違法行為です。(※退職金制度がある場合)

また退職金制度で「円満退社でなければ不支給とする」という記載があっても、それは自由に退職をできる労働者の権利を妨げる不当な内容として認められることはありません。

退職金制度が定められている会社では懲戒解雇でさえなければ、基本的に退職者は退職金を請求する権利があると認識して問題ないでしょう。

退職金の支払いはいつになるのか

社内制度が基準

会社の退職金制度で支払い期日が設定されていた場合は、期日は会社により異なりますが、一般的には退職後の1週間~翌々月に支払われるケースが多いようです。

期限が過ぎても支払われない場合は

労働基準監督に相談し会社に指導を入れてもらう、それでも支払われない場合は裁判で請求をするのをおすすめします。(詳細は下記の『退職金(その一部も)に未払いがある場合の対処法』で紹介)

退職金の支払い時効は5年までなので、それを過ぎてしまうと退職金を受け取る権利が失われてしまうため早急に対応しなければいけません。

「会社の経営状況が厳しいから少し待ってくれ」と言い支払いを先延ばしにする会社も存在しますが、これは支払い期日を無視した違法行為なので、退職者にはその申し出に応じずにすぐ支払い請求できる権利があるのです。

退職金が減額されるのは違法か

妥当な範囲であれば変更が認められている

経営不振や事業の縮小などの影響で会社が就業規則を変更する必要性が高い、かつ労働者への不利益がさほど大きくない妥当な範囲内であれば、労働者の同意を得なくとも会社は退職金を減額できることが認められています。

妥当の範囲内の判断が難しいところですが、急に退職金の廃止をしたり支給額を半分にするなどの変更は認められていません。

退職金の減額を行うにしても変更までに猶予を設けたり、労働者に対して代償手当を支給するなどの措置が一切ない場合、妥当だと認められる可能性は低いと判断できるでしょう。

退職後の変更は認められていない

退職金は退職時の社内規定を基準に決定されます。退職後に退職金の減額が決定されても、それは既に退職した人にとって何の関係もないことなのです。

もし、退社時の社内規定よりも少ない退職金しか支払われないのならそれは歴とした不正行為なので、労働者には不足分を退職金の未払いとして企業に請求できる権利があります。

退職金(その一部も)未払いである場合の対処法

支払い義務を証明できる証拠を用意する

未払い退職金を会社に請求するには会社に「自分はいくらの退職金を受け取れる権利がある」という証拠を提示しなければいけません。

会社に退職金制度がある場合はその書類・データを抑えればよいだけで準備は容易ですが、退職金制度がない場合は以下のような退職金支払いがある証拠を自分で用意する必要があります。

  • 退職金情報の記載がある求人やパンフレット
  • 退職金に関連性のあるメールや音声データ
  • 過去に退職金を受け取った退職者の情報

基本的に証拠は形として準備する必要があるので、過去の退職者などから証言をもらった場合には必ず書類もしくは音声データに編集してまとめておきましょう。

会社に直接請求をして交渉をする

証拠を準備したらそれを基に労働基準監督署に相談をすれば、行政から会社に指導が入り退職金の支払いを促すことができます。

労働基準監督を通さず自分で交渉することも可能ですが、個人では会社から相手にされず拒否されるリスクもあるので、交渉に自信ないようなら少しでも未払い退職金を請求できる可能性が高い労働基準監督署を利用した方がよいでしょう。

労働基準監督署への相談は無料なので、まずは気軽に訪ねてみることをおすすめします。

拒否される場合は法的手段で対処する

労働基準監督署で相談しても会社から退職金の支払いに応じてもらえない場合は、労働審判を起し裁判所で法的に権利を主張する方法が残されています。

労働審判は労働問題に詳しい労働審判委員会が主導し手続きを進めてくれるので、証拠集めや証言の仕方などのフォローがあり個人だけでも取り組みやすい裁判の一種です。

ただ、会社側が弁護士をつけてきたら個人だと不利になってしまうおそれもありますので、そのような事態に備え弁護士依頼も視野に入れながら検討することをおすすめします。

まとめ

退職金制度があるもしくは恒例的に支払いが続けられているのならば、会社は退職者に退職金を支払う義務があります。

この2つの条件に当てはまるのにも関わらず、会社の勝手な判断で退職金を受け取れない、又は減額されることは違法行為なので、理不尽な言い分に泣き寝入りしないようお気を付けください。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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