「風紀だ」と罰金を請求された

労働問題

初めまして。
質問させていただきます。

1年前までキャバクラで働いていました。
もうやめているのですが、現在付き合っている彼氏もそのお店でボーイとして働いていました。

もともと彼がその店のボーイであることは知らず、交際をはじめてから知りました。
知った後も私はもう店をやめているので問題がないだろうと交際をつづけていたのですが…。

その後、彼も店をやめたので安心していたある日、私の携帯に店の店長から電話がかかってきたり、メールが来たりしました。(ブロック・着拒済み)
内容は、「お前のしていることは風紀だ。100万払え」というものでした。

また、現在のアルバイト先にそのキャバクラの人だと名乗る男性が来て、私を出せと言うのです。
その日私は不在だったので店長がその旨を話してお引き取りいただいたようです。
店長に事情を聞かれたので、正直に話しました。

その後も、その男性らは何度かアルバイト先に来て私を出すように言いましたが、店長が毎回不在だと話してくれました。

これ以上バイト先に迷惑はかけられないと思い、お店をやめ、彼とも外を出歩くことができないと言う状況です…。

規約には、「店内恋愛をしたものは罰金100万円」だとか、「退店後、店のスタッフと連絡を取ることは禁止」などと書いてあったかもしれません。(正確には確認していません。)

しかし、そもそも、一緒に働いてもいないのに…というのが正直なところです。

私は100万円を支払う義務があるのでしょうか?
また、逆に、バイトをやめなければいけなくなったり、堂々と外を歩けなくなったことにたいして慰謝料を請求することはできないのでしょうか?

ご回答いただけると幸いです。

よろしくお願いいたします。

相談者(ID:1845)さん

2018年06月06日

弁護士の回答一覧

好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)

退職後の社員に従業員であった頃の規則を適用することは原則としてできません。 仮に就業中であっ...

退職後の社員に従業員であった頃の規則を適用することは原則としてできません。
仮に就業中であったとしても罰則の定めは、労基法16条違反で無効です。仮に減給の定めだと善解しても制限を超えていますので無効です。退職していたとすればなおさらです。
いずれにしても支払わなければならない理由がみつかりませんので、請求したいなら裁判で争えばいい、と突き放す対応でよいかと思います。
なお、違法な訪問で退職を余儀なくされたとすれば慰謝料請求は可能ですが、訪問の違法性と退職との因果関係などの立証の面で、ハードルが高い事案といえます。
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好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)
住所東京都港区西新橋1-12-8西新橋中ビル5階
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