退職金に関わる勤続年数の算定について

労働問題
退職トラブル

前職がかなりのブラックであったため、4年で退社しました。現在有給休暇処理期間中です。
当初紹介会社から紹介され3ヶ月派遣という形で入社しました。入社後助成金を貰うためもう3ヶ月派遣にしてくれと言われ計6ヶ月派遣ののち、本採用となりました。
私自身4年勤続したと思うのですが、会社は契約期間は含まれない為この6ヶ月は含まず4年に満たないと言うことで退職金の減額となりました。
今まで契約で雇った事がない為、勝手な会社の言い分だと思います。

社内規定によると
「第10条 
1 新たに従業員として採用したものについては入社日から3ヶ月間を試用期間とする。
ただし会社が必要と認めたときは、この期間を延長することがある。

2 試用期間は勤続年数に通算する」

とあります。

契約期間=試用期間になるかは不明ですが、
一般的に契約で入社してもその期間は勤続年数に通算されるのでしょうか?

この件が明確になれば前職にしっかり経緯を伝えたいと思います。

宜しくお願い致します。

相談者(ID:17236)さん

2020年04月23日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

1.派遣社員の場合、直接の労働契約関係はないのです・・・ したがって、勤続期間に入れないことが通常です・・・

2.ただ、何らかの手立てはあるかもしれません。どうしても不安であれば弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。ご検討くださいね。

良い解決になりますよう祈念しております。納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当だと思うことにはスジを通しましょう! 良い解決になりますよう祈念しております。 頑張って下さい!!

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。

クラウンズ法律事務所
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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