時間外労働の限度時間超えについて

労働問題
残業代請求

私の会社では、36協定の特別条項付き協定で1ヶ月の限度時間超えた時の割増賃金率は決まっていますが、1年間の限度時間を超えた時の(限度時間は960時間と決まっています)割増賃金率が決まっていません。私の部署では数人が、平成22年より毎年1年間の限度時間超えて時間外労働をさせられています。会社に1年間の限度時間を超えた場合の割増賃金率を決めて、過去にさかのぼって支払うよう請求したのですが、1年間の限度時間を超えた場合の割増賃金率を決めることは努力目標であり義務でないため、相当の割増賃金は支払わないと言われました。会社の言うことは、正しいのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年04月28日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

amazoさん 残念ながら、支払義務はない可能性が高いです。ただ限度時間越えが恒常的であった...

amazoさん
残念ながら、支払義務はない可能性が高いです。ただ限度時間越えが恒常的であったり、超える時間が著しく多かったり、その他「時間外労働の限度に関する基準」に違反するようなことがあれば、監督署に申告などを行い、監督署に指導してもらい、場合によっては調査に入ってもらうべきです。また、努力義務違反であっても、監督署に指導をしてもらうことは可能です。労働組合による交渉も視野におきながら、粘り強く対応して下さいませ・・・
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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