「生理なので仕事を休みます。」は認められる?生理休暇に関する法律とは

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
「生理なので仕事を休みます。」は認められる?生理休暇に関する法律とは

生理の辛さは人によって個人差がありますが、症状が重い人にとっては仕事にいくのも困難なほどの大問題です。

たとえどんなに体調が悪くても『生理なので、仕事を休みます…』とは言い出しにくいうえ、上司や管理職の人が男性だったりすると『たかが生理で休むな!』とあっさり却下されてしまいそうです。

女性は観念してこの辛さと付き合っていかなければならないのか…悲観しそうになりますが、実際はそうではありません。『生理が辛い日は仕事を休んでよい』と国が認めているのです。

この記事では『生理の日は仕事を休んでもいい!』について説明したいと思います。

生理の日は仕事を休んでもいい!

『私が総理大臣になったら、生理の日は仕事を休んでもいいっていう法律を作る」なんて冗談で思い浮かべたことはありませんか?

実はそんな法律、もうあります。下記の文章を読んでみてください。

(生理日の就業尾が著しく困難な女性に対する措置)

使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

引用元:労働基準法 第六十八条

しっかりと書いてありますよね。
生理が辛い日は仕事を休んでもいいのです。

ただ『就業が著しく困難な女性』とありますから、本当につらい日だけということですね。

生理休暇は有休扱いなの?欠勤扱いなの?

国が生理休暇について定めているのは『休んでいいかどうか』の部分までなので、『生理休暇で休んだ日が有休になるかどうか』は会社次第のようです。

  • 生理が辛ければ休むことはできるが、欠勤扱いとなり、給料は休んだ分に応じて減額する
  • 月1日まで有休扱いとするが2日目以降は欠勤扱いとする

上記は会社で定めた生理休暇についてのルールの例です。

日本には『ノーワーク・ノーペイの原則』というものがあり、有休でないかぎり、『従業員が仕事を休んだ日、遅刻・早退した時間分の給料』は支払わなくてよいのです。

生理休暇もそれにのっとり、「休んでもいいけど、休んだ分の給料はあげないからね。」というのが一般的でしょう。

生理休暇で休んだ人の評価を下げるのは法律違反

労働基準法第68条にあるとおり、生理休暇は従業員に与えられた権利なのです。

なので、生理休暇を取ったことを理由に人事評価を下げたり、懲戒処分をしたりするのは法律違反です。

ただし、『就業が著しく困難な女性』とありますので、就業可能な場合は取得できません。

例えば、生理休暇を取得したのに友達に会うなどしていた場合(いわゆるズル休み)、処分を受ける可能性がありますので注意してください。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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