リストラハラスメントとは|過度な退職勧奨の違法性と3つの対処方法

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
リストラハラスメントとは|過度な退職勧奨の違法性と3つの対処方法

リストラハラスメント(リスハラ)とは、リストラ対象者に対して嫌がらせ行為を行ったり、不当な配置転換をしたりして労働者を自主退職に追い詰めるハラスメントです。

『追い出し部屋』と呼ばれる窓際部署に移動させられたり、「無能だからリストラ対象者に選ばれたんだ」などの発言をされたりする場合はリストラハラスメントである可能性があります。リストラハラスメントは、違法な退職強要行為その他嫌がらせ行為として損害賠償請求の対象となる可能性があります。

この記事では、リストラハラスメントが起こる理由や違法性、対処方法などについてご紹介します。

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リストラハラスメントの例とリスハラが起こる理由

リストラハラスメントという言葉はあまり一般的ではありませんが、ここではリストラ対象者に行われるハラスメント全般をいいます。

この項目では、リストラの例とハラスメントが起こる原因について考察します。

リストラハラスメントの例

リストラハラスメントの例として以下のような事案が考えられるでしょう。

  • 退職勧奨を断ったところ自席が突然別室に移され、他職員との接触を禁止された
  • 退職勧奨を断ったところ、配置転換され、能力に見合わない業務を押し付けられた
  • 退職勧奨の際に「無能だからリストラ対象になってたんだよ」など発言をされた

これらのハラスメントは、労働者が自主的に退職するよう仕向けるための嫌がらせ行為といえます。

ハラスメントが起こる理由

リスハラは企業側が解雇リスクを回避する手段として行われることが多いようです。すなわち、労働契約法上、解雇は原則として無効とされており、企業が解雇を通告してもこれを労働者から争われるリスクがあります。

そして、解雇が無効となった場合、企業は労働者に対して不就労期間中の賃金補償などの義務を負います。当該リスクは企業にとって受諾困難な場合があるため、これを回避するために、労働者を解雇するのではなく、自主的な退職に追い込もうという発想が生まれるのでしょう。

リストラハラスメントの違法性と関連する法律

リストラハラスメント行為が退職勧奨の限度を超えて退職強要と評価できる場合は、違法性があります。以下の様な場合、退職勧奨を超えた退職強要として違法と評価される可能性があります。

  • 自主退職を断ったのに執拗に迫る
  • 自主退職を断ったことによって嫌がらせを行う

これらの場合は、過度の退職勧奨と考えていいでしょう。

リストラハラスメントは損害賠償の対象になる

リストラハラスメントのような過度な退職勧奨は『退職強要』にもあたり、慰謝料や損害賠償を請求することも可能です。

ハラスメントによってうつ病などにかかり働けなくなってしまったり退職日を意図せず早められたりした場合は、その分の精神的負担に対する慰謝料、働けなかった分の労働賃金を損害賠償として請求できます。

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用元:民法

ひどい場合は強要罪で裁かれる可能性もある

ひどいリストラハラスメント、退職強要は刑法で裁かれることもあります。

リストラハラスメントで、本人の意図に反して退職を強要したり、そのために脅迫を行なったりした場合は脅迫罪、強要罪に当たる可能性もゼロではありません。

第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法

リストラハラスメントへの対処法3つ

リストラハラスメントへの対処法3つ

リストラハラスメントは、差止要求や損害賠償請求、地位確認などをすることができます。この項目では、リストラハラスメントの対処方法をいくつかご紹介します。

ハラスメントとして差止要求書を送付する

リストラハラスメントをやめさせたいという場合は、ハラスメント差止要求書を作成して会社に送るというのもひとつです。ハラスメント差止要求書の例は以下の通りです。

ハラスメントとして差止要求書を送付する

ハラスメントとして労働局・労働基準監督署などに相談する

リストラハラスメントは、パワハラに類似されるハラスメントです。労働局や労働基準監督署に相談することで、問題解決のためのアドバイスを受けることができます。

リストラが不当であった場合は裁判も考える

リストラが不当と感じた場合は、裁判で損害の賠償請求などを請求することを検討してもよいでしょう。

リストラハラスメントで精神的に辛くなった場合

リストラ対象者になったというだけでも労働者によってはショックなものです。その上、ハラスメントを受けると打ちひしがれる思いになりますよね。

リストラハラスメントで精神的ダメージを負ってしまった場合は、社外の相談機関を利用したり、会社を辞めてしまうというのもひとつの手段です。

自己都合退職で辞めてしまうのもひとつ

会社都合退職にすると、『解雇予告手当』がもらえたり失業保険の給付日数が伸びたりします。しかし、ハラスメントによって精神的に追い詰められ、転職先を探せない状態になったり、働くことが難しくなったりすると本末転倒です。本当に追い詰められてしまう前に、ハラスメントをするような会社を辞めてしまうということも大切です。

無料の電話相談などで話を聞いてもらう

リストラハラスメントは、社内や周囲の人に相談しにくいものです。その場合は、労働条件相談ほっとラインなどの無料電話相談を利用して、話を聞いてもらうというだけでも辛さが軽減されます。

【労働条件相談ホットライン|厚生労働省】 

  •  受付時間
    月、火、木、金曜日:午後17:00~午後22:00
    土、日曜日:午前10:00~午後17:00
  • 相談先
    TEL:0120-811-610

まとめ

リストラハラスメントは、会社の一歩的都合でリストラ対象者をさらに追い詰める卑劣なハラスメントです。リストラハラスメントにあった場合は、ハラスメントを辞めさせるための策を報じるなどをして解決していきましょう。

この記事で、リストラハラスメントで悩んでいる方の手助けができれば幸いです。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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