返答です!

労働問題
残業代請求

返答ですが10時間労働の中に、入ってます!
業務わ、パチンコ店です!
タイムカードは、まいにち切ります!
ちなみに遅番の時は、午後2時から、午前0時までなんですけど、清掃スタッフを待って、店の戸締りをすると、0時45分まで、店に入る事になり、残業代は、もらえてないです!
勤務年数は、アルバイトが、約三年、社員になり、約5年半年です!

相談者(ID:)さん

2016年08月01日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

遅番でも、早番でも、労働時間が8時間を越えている部分が実質的にあれば、請求可能です。しかもタイ...

遅番でも、早番でも、労働時間が8時間を越えている部分が実質的にあれば、請求可能です。しかもタイムカードがあるようなので、証拠面でも大丈夫そうです。休憩時間も労働から解放されていないといえれば、残業代請求の対象に出来そうです。ただ、以上について判断は、細かく事情を聞いた上で行うのが正確です。ネットでのやりとりでは、限界があります。労働法にかなり詳しく、残業代請求にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討をすることを強く助言いたします。

※参考:弊所は、解雇(退職は含みません)、残業代、労災のご面談は無料です。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

債務の相談、残業代請求、解雇通知書/理由書のある解雇、怪我の労災の案件については、原則無料相談です。それ以外についてもお電話で有料無料を判断します。

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