遺産分割協議の法律相談
数ヶ月前に父が亡くなりました。 父は亡くなる1年ちょっと前に再婚相手がいました。その再婚相手は父と結婚した後数ヶ月は一緒に生活していたのですが、新しい苗字になってからクレジットカード等により借金だけ残し突然行方をくらましました。行方をくらましてる間も父...
親が他界しました。親が生前、長男に多額のお金を貸している事がわかりました。金銭貸借契約書が見つかり、親と長男の署名と実印が押印されています。 内容は、「毎月、月10万円を親の銀行口座に支払うこと」となっています。 親の銀行口座を調べた所、毎月10万円...
昨年秋に亡くなった祖父の遺産を巡って、母が姉(A子)から訴訟されています。祖父はすでに亡くなっています。母には妹(B子)もいます。 祖父は健康だった2年前までの約20年間、A子一家と同居していました。階段の上り下りができなくなった後、A子に追い出さ...
相続でもめています。 母が亡くなった際、遺産分割協議書は作りませんでした。 預金は父が、保険は私が相続しましたがその後医療過誤の慰謝料が発生しました。 それは妹が弁護士さんとの窓口になったのでいったん妹の口座に入れましたがその後私がもらったはずの保...
成立した兄弟3名の遺産分割協議書がありますが、預金をもっている 次兄が弁護士に相談して税理士の計算間違いを理由に錯誤無効を主張しています。 こちらは、有効として支払いを求めたいのですが、裁判になった時に 錯誤無効を主張している次兄が法定相続を確保し...
去年末に亡くなった父が 負債を負っているかわからないのと、父の兄弟に相続が行かないよう 限定承認をすることにしました。現在限定承認の財産の目録を作成中です。その目録の書き方でわからないところがあるので 教えて頂きたいのです。父が亡くなった後 負債の一部(...
2人兄弟です。遺産分割協議中です。 両親が住んでいた2人の名義にして,不動産を売却しようと思います。しかし兄は、不動産の売却したくないと言って非協力的(もしかしたら嫌がらせ)。 実家の中には、両親の遺品と、兄の荷物が多数あります。(兄は、一時同居し...
叔母(三女)の相続分割協議途中に相続者の一人(Aさん)が亡くなったらどうなるのでしょうか。 相続者は叔母の姉(長女)の子供と叔母の姉(次女)の子供です。殆どの者は相続放棄しました。生活保護者が二人おり、その二人が相続することになりました。その二人は...
14年前に他界した父の遺産について姉と揉めております。 他界後一年以内に母と姉、弟(私)で遺産分割協議をし、母1人が相続するということで実印を押印した遺産分割協議書を税理士の方に作成していただきました。 私は姉弟で母から説明を聞き、押印したと記憶...
父親が他界し、遺産分割相続協議でもめております。 相続人は私と妹の2名です。 相続財産は土地建物と現金・預貯金・株式です。 土地建物は約3,500万 現金・預貯金・株式で1,800万です。 妹からは代償分割を要求されており、私に800万...
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成年後見人に支払われる報酬額の決め方やより多く受け取る方法とは
判断能力を失った人の財産管理を支援する制度として、成年後見制度は存在します。その際、被後見人は後見人に対してどのくらいの報酬を支払う必要があるのか。また、どれくらいの費用がかかってくるのでしょうか? 成年後見人制度を利用する際の費用について解説していきます。続きを読む
遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者・子・直系尊属)に認められた最低限の遺産の取り分を保障する制度です。被相続人には遺言等による財産処分の自由が認められており、原則としてその意思は尊重されることになっており、極端に言えば「○○...続きを読む
遺留分の対象になる土地の評価額と評価方法|相続後にかかる税の知識
遺留分減殺請求をするにあたり、土地などの不動産は原則として時価で評価されることをご存知ですか?この記事では遺留分の対象になりやすい土地の評価額・評価方法を始めとした気になる情報をご紹介していきます。続きを読む
一定の法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことを「遺留分」と言いますが、実はこの遺留分も放棄をすることができます。遺留分というのは、残された遺族の生活保障的な側面を持つ制度なので、相続人が被相続人の父母等直系尊属のみの場合は相...続きを読む
再婚と相続の関係性|再婚後の相続範囲や連れ子がいるケースでの注意点
再婚をした際に考えなければいけないのが、相続の問題です。元配偶者との間に子供がいた場合、たとえ疎遠になっていたとしても親子関係は変わらないため、相続が発生してしまいます。 今回は、そんな再婚と相続について、今から考えておくべきことを解説していきます。続きを読む
遺言書が無効になる事例と無効を争う方法|絶対に避けたい失敗と対策
故人の持ち物を整理していたら遺言が出てきた、という話は、誰にでも起こりうることです。その証拠に、裁判所による遺言の検認数は1万6,888件(平成27年度)、公証人連合会が公表している公正証書遺言の作成件数は10万5,350件(平成28...続きを読む