遺産分割協議書作成後の遺産分割について

相続
遺産分割協議

14年前に他界した父の遺産について姉と揉めております。

他界後一年以内に母と姉、弟(私)で遺産分割協議をし、母1人が相続するということで実印を押印した遺産分割協議書を税理士の方に作成していただきました。
私は姉弟で母から説明を聞き、押印したと記憶しておりますし、書類も残っております。

しかし、先日姉の代理人より「遺産分割協議をすることなく母1人が相続しているため、早急に分割するように」との内容証明が届きました。
父の他界後も姉も私も実家に住み、母に頼ってきました。
私としては今更分割するだなんて考えられません。
姉はおそらく遺産分割協議をした事実を忘れているものと思います。

お聞きしたいことは、協議書を作成しているにもかかわらず、無効となり分割しなければならなくなることはあるのでしょうか。

相談者(ID:1150)さん

2018年03月11日

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 お母様がご存命か否か文面でわかりませんでしたが、ご存命であれば、遺産分割協議書が残っているの...

 お母様がご存命か否か文面でわかりませんでしたが、ご存命であれば、遺産分割協議書が残っているのであれば、それをお姉さまの代理人に提示すれば足りると思われます。
 もし、お母様が逝去されている場合には、お父様の遺産分割協議としてではなく、お母様の逝去された時点での相続財産の分割協議をする必要があります。
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橘高 和芳
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