公正証書遺言の効力はどこまで?

相続
遺言書

父が亡くなり、公正証書遺言が出てきました。二人姉妹ですが、すべて妹に相続すると有りました。

同じ姉妹でありながら、不公平です。不動産だけでも、数億円になります。遺留分の請求をしたいのですが、親戚の手前 それは出来ません。妹が、跡継ぎで、その地区では、家督相続が、根強く残っています。

妹だけが、裕福な暮らしをして、嫁いだ私は、何も無いとは …公正証書遺言があれば、話し合いの余地は無いのでしょうか?

よろしくお願いします

相談者(ID:)さん

2016年10月07日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 遺言があった場合でも、相続人が遺産分割協議をして遺言と異なる分け方をすることは可能です。その...

 遺言があった場合でも、相続人が遺産分割協議をして遺言と異なる分け方をすることは可能です。そのため、協議の申し入れをすること自体は可能です。
 しかし、妹様が協議に応じず、遺言通りにすべての財産を承継したいと言った場合には、ご質問者様としては、遺留分減殺請求をするほかありません。どちらにお住まいかわかりませんが、遺留分減殺請求の意思表示については1年以内という期間制限がありますので、早めにお近くの弁護士に相談したほうよいでしょう。
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橘高 和芳
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渋谷 徹
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遺留分について、当時者で話し合って解決することができればそれに越したことはないでしょう。また相...

遺留分について、当時者で話し合って解決することができればそれに越したことはないでしょう。また相続人全員(この場合は二人だけのようですが)の同意で遺言と異なる合意も可能です。ただこれができない場合にはやはり調停とか訴訟とかにならざるを得ないでしょう。その場合でも弁護士に委任すれば本人が前面に出る必要はなくなります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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公正証書遺言が存在するとしても、相続人全員が合意すれば、遺言内で指定された遺産の分配とは別の遺...

公正証書遺言が存在するとしても、相続人全員が合意すれば、遺言内で指定された遺産の分配とは別の遺産の分割をすることも可能です。ですから、話し合いの余地はあります。
ただ、遺留分減殺請求権は1年の消滅時効にかかりますので、すみやかに意思表示をされておかれることをお勧めします。家督相続は大変古い考えでもありますので、こだわられる必要はないのではないかと思われます。
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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

公正証書遺言があれば、遺産相続自体について、妹さんが交渉に応じる必要はありません。 ただ、お...

公正証書遺言があれば、遺産相続自体について、妹さんが交渉に応じる必要はありません。
ただ、おっしゃるとおり、遺留分減殺請求は可能となります。

そこで、遺留分減殺請求権があることを指摘しながら、まずは、妹さんと交渉をなさってはいかがでしょうか。
交渉でお互いが合意すれば、遺言と異なる遺産分割も原則として有効となります。

なお、お父様がお亡くなりになってから(または、公正証書遺言の内容を知ってから)1年がたってしまうと遺留分減殺請求ができなくなってしまうので、もしそれまでに交渉が成立しなそうであれば、一旦は、遺留分減殺請求を内容証明郵便で行ったうえで、そのまま交渉を継続するのもよいと思います。

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勝浦 敦嗣
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村永 俊暁
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公正証書遺言があったとしても、相続人全員の合意により、遺言とは異なる内容の遺産分割が可能です。...

公正証書遺言があったとしても、相続人全員の合意により、遺言とは異なる内容の遺産分割が可能です。もっとも、遺言により、遺言執行者が定められている場合には、その遺言執行者の同意も必要となります。

まずは、遺留分減殺請求という法的な効力のある請求はせずに、「遺産について、多少分けてもらいたい。自分には遺留分があり、きちんとした形で請求することは今のところ考えていないが、分けてもらえない場合には、遺留分減殺請求することもあり得る。」という形で提案するとよいでしょう。
それでも交渉に応じてもらえない場合に、遺産を分けてもらいたいのであれば、遺留分減殺請求せざるを得ないでしょう。遺留分減殺請求権は、遺言により自分の遺留分が侵害されていると知った時から1年で時効により消滅するので(民法1042条)、いざというときは、時効になる前に、具体的に弁護士に相談することをお勧めします。
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