遺産分割協議でもめてます

相続
遺産分割協議

父親が他界し、遺産分割相続協議でもめております。

相続人は私と妹の2名です。
相続財産は土地建物と現金・預貯金・株式です。
土地建物は約3,500万
現金・預貯金・株式で1,800万です。

妹からは代償分割を要求されており、私に800万の現金を要求しております。
私には妻と、大学生・高校生の子供が二人おります。

私の家族は要介護状態の父親を5年間自宅で介護してきました。
自宅は土地は父名義、建物は2世帯で父と私の共有名義です。

私の妻と子供たちは生前贈与で1,200万ほど父から頂いております。
私も400万ほど生前贈与してもらいました。

わたしはこの贈与分から父の介護費用も一部負担しております。
一方、妹には父の生命保険が300万ほど支払われております。

しかし妹は生前贈与に対して、納得しておりません。
そのため、現金はないので、支払できないと話すと、私の預貯金・株式等の財産開示を要求してきております。

このような要求に応じないといけないものなのでしょうか?

父は遺影の写真を撮っても縁起が悪いと言って破棄するほどで、遺言の話を
すると、俺の死を望んでいると怒り出すような人でした。そのため、遺言は
ありません。

介護をしていながら、このような思いをすると、介護は行った者ほど損をする気がしております。

同居していて、介護を怠ると虐待扱いされますし。
親の介護が社会問題になる中、現実的には介護は行ったものが損をするのが
まかり通っているのでしょうか。

相談者(ID:811)さん

2018年02月27日

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まず、ご質問者の奥様とお子様への生前贈与は、ご質問者に対して行われた贈与ではございませんので、...

まず、ご質問者の奥様とお子様への生前贈与は、ご質問者に対して行われた贈与ではございませんので、基本的に特別受益とはならず、遺産分割協議において考慮する必要はないものと考えられます。ご質問者への贈与分についても、もち戻し免除の意思表示がある等の主張をしていくべきではないかと思われます。
なお、妹さんの出方次第ではございますが、家裁での遺産分割調停も視野に入れつつ対応をされてはいかがでしょうか。
この時点で一度専門家にご相談されるのも一つの方法かと思います。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます・・・ 生前贈与、介護費用等について徹底的に主張すべきです。 弁護士...

お困りのことと存じます・・・
生前贈与、介護費用等について徹底的に主張すべきです。
弁護士への相談によって、良い知恵が得られる可能性が高いと思います。
及ばずながらお力になりたいと思います。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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