その他の法律相談
父が亡くなる前、土地と家をお前にやると言われました。 死因贈与になりますか? 証人は自分の息子です。 遺言書などはありません。 父の介護もあり、一年程度ですが父と息子と暮らしていました。 父が亡くなり相続をしなければなりません。 土地の相続人...
昨年母が亡くなり、主人と2番目の姉が会社の株を半分ずつ相続しました。会社とはいえ、家族経営で渋谷区西原にある3階建てのビルに1、2階をテナント貸しし、3階を事務所件住まいとしています。元々は母と姉が50%ずつの株の所有でした。相続により姉が75%の株主...
姉が父の預金を生前、A銀行(350万)B銀行(100万)合計450万円を使い込んで返してくれません。 姉の言い訳 ・銀行へ一緒に行って、姉が手続きをして現金は父に渡した ・貸したお金を返して貰った 借用書なし ・父の世話代 軽度の認知...
私(母親)と長男の共有地6:4に アパートを建てたいと思っています。 私の死後の相続税を考慮して、私の名義で全額借り入れをして私の名義の建物にしたいと考えていますが、息子が承諾すれば抵当権設定は可能でしょうか? その場合建設地の土地の持ち分はどうな...
私には長男と長女がおりますが、 長男夫婦には子供がいません。 長女夫婦には娘(私には孫娘)が一人います。 長男は家督を継いでおりますが、後を継ぐ者がいないので 長女の娘に長男夫婦の戸籍上の養子になって貰えればと思っていますが、まだ学生ですので名字...
ネットではよく 相続税はある特殊な条件では 支払うことはない と書いてあるんですが 当方は結婚して三十年は経つのですがおそらく相続財産で3億程度はあるかなとかんがえてますが子供はいません また 私の方の兄弟は二人います 私は末に当たります 両親は既に...
二人暮しの家族です 子供なし 私には兄弟二人がいます 私の両親はなくなっています そしてもしものときのために遺言書に妻に財産が行くように遺言は書いてあります 前に調べたときは妻だけの相続の場合 税金はかからないようなこと書いてありましたがどうなんでしょう...
恐れ入ります。妻が私の法定相続人になるかご教示お願いいたします。 私の戸籍に入っている妻が育ての親と普通養子縁組しました。氏は変わっていません。その後養親は二人共亡くなり妻が相続しました。 お聞きしたいのは現状で妻は私が死亡した場合私の法定相続人にな...
初めまして。 現在私は母と、姉の三人で一軒の家で暮らしております。 私の姉なのですが、少しおかしいというか、気が強いというかで、母と毎日のように衝突しております。いい加減、母も家から出て行ってもらいたいのですが、状況的に簡単には行きそうにありません。...
長く音信不通だった母がなくなりました。法定相続人は、私ひとりです。 亡くなった際、私には連絡がなく、母の妹が葬儀等をしきりました。 その後、この妹から立て替えた葬儀費用を請求されています。これは支払う義務があるのでしょうか? なお、この妹は母の死亡...
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秘密証書遺言の作成手順 | 無効にならない遺言にする為の書き方の注意点
秘密証書遺言(ひみつしょうしょ-いごん)とは、民法で定められた普通方式の遺言のひとつで、「遺言者以外にその内容を秘密にすることができ、遺言が遺言者のものであることを証明することができる」遺言のことをいいます。(民法第970条〜972条...続きを読む
一定の法定相続人に保障された最低限の遺産の取り分のことを「遺留分(いりゅうぶん)」と言いますが、遺留分は法律によって割合や計算方法が決まっています。遺留分の計算は、基礎財産(相続財産)と総体的遺留分(相続財産に占める遺留分全体の割合)...続きを読む
遺留分に関する無料相談例|弁護士へ依頼するメリットと探し方まとめ
もし遺留分についてお悩みでしたら、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。複雑な仕組みの相続、その中でも遺留分を無料相談で受け付けているところも多くあるので、とってもおすすめです。記事では遺留分の相談についてご紹介していきます。続きを読む
遺留分減殺請求で必要になる弁護士費用|依頼理由と探し方の解説
遺留分減殺請求を弁護士に依頼するとき、どれくらいの費用がかかるのでしょうか?この記事では弁護士費用について具体的に、かつどうして弁護士に依頼したほうがいいメリット、弁護士の探し方を紹介します。続きを読む
遺産分割協議証明書とは|協議書との違いと証明書を活用すべきケース
遺産分割協議証明書(いさんぶんかつきょうぎしょうめいしょ)とは、相続人が各地に散らばっているなどして全員の署名捺印を行うのが難しい場合に、遺産分割協議の結果をまとめた文書として作成するものです。この遺産分割協議証明書は、士業実務でよく...続きを読む
任意後見制度で出来る事と法定後見制度との違いやメリット・デメリット
判断能力を失った時の財産管理、または生活に関する事務などを本人に代わって行う権利を、後見受任者は付与されます。任意後見制度は、将来の安心を獲得するために活用すべき制度といえるでしょう。 続きを読む