分割協議中に相続者が死亡した場合

相続
遺産分割協議

叔母(三女)の相続分割協議途中に相続者の一人(Aさん)が亡くなったらどうなるのでしょうか。

相続者は叔母の姉(長女)の子供と叔母の姉(次女)の子供です。殆どの者は相続放棄しました。生活保護者が二人おり、その二人が相続することになりました。その二人は長女の子供(4人)のAさんと、次女の子供(5人)のBさん(私の兄)です。

Aさんは生活保護者の末期癌で、分割協議に応じてくれず困っています。Aさんは自分のお母さんの相続もうやむやにし、他の姉妹からも縁を切られるほどの方です。このまま、分割協議が決まらないうちにAさんが亡くなったら、叔母さんの相続の手続きはどうしたらよろしいのでしょうか。

相談者(ID:2109)さん

2018年07月22日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

相続人の一人が死亡した場合、その分について、なくなった方の相続人が承継することになります。本件...

相続人の一人が死亡した場合、その分について、なくなった方の相続人が承継することになります。本件で協議ができないようであれば調停申立を検討すべきかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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