分割協議中に相続者が死亡した場合
叔母(三女)の相続分割協議途中に相続者の一人(Aさん)が亡くなったらどうなるのでしょうか。
相続者は叔母の姉(長女)の子供と叔母の姉(次女)の子供です。殆どの者は相続放棄しました。生活保護者が二人おり、その二人が相続することになりました。その二人は長女の子供(4人)のAさんと、次女の子供(5人)のBさん(私の兄)です。
Aさんは生活保護者の末期癌で、分割協議に応じてくれず困っています。Aさんは自分のお母さんの相続もうやむやにし、他の姉妹からも縁を切られるほどの方です。このまま、分割協議が決まらないうちにAさんが亡くなったら、叔母さんの相続の手続きはどうしたらよろしいのでしょうか。
相談者(ID:2109)さん
弁護士の回答一覧
相続人の一人が死亡した場合、その分について、なくなった方の相続人が承継することになります。本件...
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対応地域 | : | 全国 |
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