被相続人に生前借金をおわせた再婚相手から遺留分減殺請求された
数ヶ月前に父が亡くなりました。
父は亡くなる1年ちょっと前に再婚相手がいました。その再婚相手は父と結婚した後数ヶ月は一緒に生活していたのですが、新しい苗字になってからクレジットカード等により借金だけ残し突然行方をくらましました。行方をくらましてる間も父が請求先になってる携帯によってクレジット払いをしていました。また他者(再婚相手の知人)からお金をかりた借用書に勝手に父を保証人にたてる。生活保護不正受給をしていました。父は借金に追われ自分の収入だけではやっていけなくて困っていたので、兄弟を代表して娘である私が持病のある父の医療費・入院費、生活費等のために送金をするなど金銭的援助をしていました。父は生活保護課に相談したり告訴するために準備をしていた最中になくなってしまいました。亡くなった後父の遺言書通り3兄弟で不動産名義変更、預貯金等財産の分配をし、また父の借金も返済しました。すると再婚相手より1/4遺留分減殺請求をするとの内容証明郵便が届きました。亡くなった時の妻である遺留分の請求ができてしまうことはわかってはいますが、相続人である私たち兄弟は生前父を苦しめた再婚相手に出来る限り財産を渡したくありません。できる限り渡さないために何か方法はありませんか?
相談者(ID:18085)さん
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>父は生活保護課に相談したり告訴するために準備をしていた最中になくなってしまいました。 との...
とのことですから、再婚相手の妻にたいしてお父様は損害賠償請求権をお持ちだったのだと思います。
どこまで証拠資料が整理されていたのかは分かりませんが、勝手に保証人にされてしまったり、お父様のクレジットカードの利用を無断でしていたりしたのであれば、確かに損害賠償請求権はあるのだと思いますし、それを皆さん相続人が相続したことになるわけですから、遺留分額侵害請求権と相殺することは可能なのではないでしょうか。
遺留分額侵害請求権がどの程度の金額であるのか、また亡くなられたお父様が再婚相手の妻に対して有していたと考えられる損害賠償請求権がどの程度であるのか分からないので、結局は、大勢には影響しないということになってしまうかも知れませんが、再婚してから1年程度の間に、お父様に不利になることばかりをし、晩年のお父様のために何一つ介護などしなかった相手が遺留分を請求することが罰当たりであるという印象は調停委員に持ってもらうことが可能だと思います。
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ご質問ありがとうございます。 遺留分の算定にあたっては,特別受益も考慮されるため,その主張を...
遺留分の算定にあたっては,特別受益も考慮されるため,その主張をすることが考えられます。ただし本件は,一般的な特別受益で想定されるものとは少々異質ではあります。
あとは,お父様が再婚相手に対して(不法行為に基づく)損害賠償請求権または不当利得返還請求権を有しており,それをご質問者様たちが相続したという構成(遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)と相殺とは言わないまでも,一つのカードとして)も一応考えられるのではないかと思われます。ただし,夫婦間のことではあり,不法行為や不当利得と言ってよいかは疑問の余地があります。
詳しくは,遺言書や関係しそうな資料をお持ちになって,弁護士にご相談いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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①医療費、入院費、生活費等の立替金を請求する。 ②借金の立替金を請求する。 ③父が配偶者に...
②借金の立替金を請求する。
③父が配偶者に対して有した損害賠償請求権(例えば300万円)の半額(子の法定相続分)を請求する。
などが考えられます。
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