親からの援助 兄弟間の差について
兄(長男)と妹の2人兄弟で私は兄です。
妹(40代)は一度結婚し、2年程の結婚生活を経て子供をつれて離婚、それから20年の間、時々バイトをするぐらいで定職には付かず、今まで実家で保険や税金なども含めた生活費の全てを世話になって暮らしています。妹の娘についても、妹同様、全て父の援助を受け私立大学まで出しています。
妹は、結婚時に持参金、別れた元夫からの約1,000万の慰謝料、その他、母子手当てなどもらっていましたが、親は一切、妹に自分の生活費を出させることなく、バイトをしても全額自分のものとして貯金し、必要なものは親が全て支払う為、今では2~3千万以上の貯金があります。
又、昨年、大病をし、その入院費用、医療費も高額になりますが、全てを父が払っています。
一方で、長男の私は、父の建てたビルの一室に別世帯で住んでおりますが、事情があり、子供の大学進学資金を貸して欲しいと頼んだ所、妹にお金がかかるから出来ない、ここに住まわしてあげているのだからそれで平等だといいます。
親か妹に対して、不平等な点を法的に訴えることは出来るものでしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
相続開始後に特別受益として位置づけられるとは言えますが、父の生前に、あるいは現時点で妹に対し、...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
---|---|---|
対応地域 | : | 全国 |
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結論から申し上げますと、相続の際に、この不平等分を解消することはできます。 すなわち、原則と...
すなわち、原則として相続財産とは具体的に相続が発生した際に、ある金額に限られます。
もっとも、相続人の一部、今回は妹が生前に生活のため等でお金をもらっていた場合、その分は特別受益として、相続時にある金額に、生前に特別受益として贈与された金額を足した金額を遺産の総額をみなします。
例えば、遺産が1000万円の場合、二人で分けると500万円ですが、生前に特別受益で1000万円を一人に贈与していた場合、相続時の1000万円に先の1000万円を足して2000万円の遺産とみなし、一人が1000万円ずつ相続ということになります。
その場合、一人は既に1000万円を受け取っているので、相続が発生した際には1円も請求できないということになります。
このように、特別受益については相続時に清算できますが、現段階では、親が子に贈与しているだけですので、このタイミングでそれを防ぐ策がないのが現状です。
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