遺産分割協議書

相続
遺産分割協議

相続でもめています。
母が亡くなった際、遺産分割協議書は作りませんでした。
預金は父が、保険は私が相続しましたがその後医療過誤の慰謝料が発生しました。
それは妹が弁護士さんとの窓口になったのでいったん妹の口座に入れましたがその後私がもらったはずの保険は父のものであると主張し、すべての相続は父が受け取ると妹の字で書いてあり三人の三文判が押してある分割協議書を出してきました。もちろん覚えもなく署名記名もありません。
慰謝料は父からもらったと言っています。
この協議書は有効ですか?

相談者(ID:15086)さん

2020年01月24日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

はじめまして。静岡市内の弁護士の伊藤悠理と申します。 協議書は無効です。 署名等がなけ...

はじめまして。静岡市内の弁護士の伊藤悠理と申します。

協議書は無効です。
署名等がなければ,誰の意思表示か不明だからです。

少し読んでいて気になるところがあります。
かめごんさんが相続した「保険」とはどのようなものでしょうか?
また,お母様の遺産に関する分割協議は行ったが,協議書は作成していない,という理解でよろしいでしょうか。

もしご相談が必要であれば,ご連絡ください。

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弁護士 伊藤悠理
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伊藤 悠理
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

この協議書に押してある印鑑は認め印でしかないわけですし、それぞれの署名がないのであれば、妹さん...

この協議書に押してある印鑑は認め印でしかないわけですし、それぞれの署名がないのであれば、妹さんの一存でいつでも好きなように作成できる性質の代物だといわざるを得ません。
そんな分割協議書は偽造であり無視して構いません。
医療過誤による慰謝料についても、慰謝料を支払ったのは医療過誤をした病院なのであって、病院は相続人に対して相続分に応じて支払うべきものです。つまり4分の1はあなたが取得できるはずですし、妹さんがお父様からもらったなどといって独り占めできるものではありません。
弁護士にご相談して、妹の自分勝手な主張を封じ込め、もらうことができるはずの慰謝料についても支払わせるようにした方がよろしいかと思います。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
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