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KL2020・OD・037
遺産相続の手続きには大小様々なものがありますが、中には所定の期限内に行わなければならないものもあり、どの手続きをどの順番で行うのが良いのか迷ってしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続手続では、官公庁が絡む手続きはもちろん、自分で権利行使をしなければならない手続きもあることから、時間との勝負になってしまう部分が否めません。そこで、今回は遺産相続に関わる各種手続きの期限と、それらの手続きをこなす上でどういった順番が良いのか、優先順位をつけてご紹介していきたいと思います。
円滑な遺産相続を行う参考に、ぜひ最後までご覧ください。
目次
遺産相続手続は、被相続人の死亡時点から始まります。広い意味で言えば、死亡届の提出も遺産相続手続の一つといえますし、分かりやすいのは遺産分割やそれに伴う手続きではないでしょうか。
実は遺産相続にはいくつかの期限が設定されている手続きが存在します。ここではまず、遺産相続の期限について概要を整理してみましょう。まずは、相続手続で特に重要な期限をご紹介いたします。
相続手続において、まず初めに決めるのが「相続するか否か」「相続するとしても、債務についてはプラスの財産の範囲内でしか責任を負わないとするか」ということです。プラスもマイナスも含めた一切の財産を相続するのであれば、相続の内容を決める期限は特に気にする必要はありませんが、「相続しない場合」と「プラスの財産の範囲内でしか債務の弁済の責任を負わない場合」には、この期限に注意しなければなりません。
相続しない場合(相続放棄を行う場合)とプラスの財産の範囲内でしか債務の弁済の責任を負わない場合(限定承認を行う場合)には、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」に、家庭裁判所に対してその旨の申述を行わなければなりません。
この期限は絶対に3ヶ月以内でなければならないというわけではなく、利害関係人又は検察官が家庭裁判所に請求し、許可が下りれば多少伸長することができます。
とはいえ、原則として期限内に伸長手続きを行う必要がありますから、やはりこの3ヶ月という期限は非常に重要なものになることに変わりありません。
相続に関係する税金は、被相続人の所得税の準確定申告と、個々の相続人(および受遺者)の相続税申告の2種類があります。
所得税の準確定申告とは、被相続人が納税者であった場合に、被相続人の確定申告を相続人が代わりに行うという制度で、相続の開始があったことを知った翌日から4ヶ月以内に行わなければなりません。ただし、被相続人が納税者であれば必ずこれが必要というわけではなく、準確定申告が必要になる納税者は以下のような要件に当てはまる場合のみです。
被相続人が高額の医療費を支払っており、確定申告をすることで還付が受けられる場合も、準確定申告を行うのが良いでしょう。なお、準確定申告の場合は前年分と本年分の2種類があるという点に注意が必要なのと、納税者は「相続人または包括受遺者」になり、これらの人が複数いる場合には連署で行うのが一般的です。
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に個々の相続人および受遺者が行うことになります。
こちらも必ず必要というわけではなく、相続税の申告が必要になるケースとそうでないケースがあります。
相続税の申告が不要なケースとしては、相続財産が基礎控除額を超えない場合すなわち相続財産が【3,000万円+600万円×法定相続人の数】の枠内に収まる場合です。
ただし、このような場合であっても相続税申告が必要になるケースがあります。例えば小規模宅地等の特例や配偶者控除を利用する場合には、支払う相続税がゼロでも相続税の申告が必要です。
相続税申告と聞くと必ず税金を支払わなければならないように感じますが、そうではなく、支払う税金が0円でも申告が必要になるケースがあるということを心に留めておいていただければ良いかと思います。
相続財産に対する期限には、遺留分減殺請求権などを行使して相続財産を確保するための期限と、相続した財産の管理上で気を付けていただきたい期限があります。
まず、他の相続人や第三者によって自己の相続財産の取り分が脅かされている場合には、あなた自身が相続人としての権利を行使してその財産を取り戻す必要があります。相続財産を取り戻す上で絶対に覚えておいていただきたい期限は、遺留分減殺請求権の1年間の消滅時効ですね。
相続権を侵害された場合の回復請求権の5年間の消滅時効です。どちらの権利も消滅時効後の権利行使が非常に難しいので、権利行使をするかどうか決めかねている場合は早めに弁護士等へ相談しましょう。
次に、相続した財産の管理上、絶対に覚えておいていただきたいのが所有権の取得時効(民法162条)です。例えば遠方の不動産を相続した場合など、なかなか手入れにも行けず放置される方は少なくありません。
ここで要注意なのが所有権の10年ないし20年の取得時効で、放置している間に相続した不動産が他人のものになってしまう危険があるのです。
もちろん、中にはレアケースで他人のものになってしまったほうが楽だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、当人は良くても後々の相続で不要に揉める可能性がありますから、やはり不動産の権利関係はきちんとしておいた方が無難です。
相続手続で絶対に押さえていただきたい重要な期限は前述のとおりですが、ここからは相続開始後に必要な手続きと期限の目安をご紹介いたします。
主な事象 |
要求される手続き |
難易度 |
期限の目安 |
被相続人の死亡 |
死亡届の提出 |
★ やることは多いですが、法的にはあまり難しい手続きではありません。 |
完了: 概ね7日以内 |
親族等への連絡 |
|||
通夜・葬儀・火葬の手配 |
|||
相続するか否かの選択 |
遺言書の有無の確認 |
★ 相続するか否かは3ヶ月以内に決定する必要があるので、早めにこれらの手続きを行うのが吉です。 |
着手: 3ヶ月以内が無難 |
法定相続人の確定 |
|||
相続財産の調査 |
|||
相続する場合: 単純承認か限定承認かを選ぶ 相続しない場合: 相続放棄の手続き |
★★ 限定承認・相続放棄を選択する場合には、期限内の手続きが基本です。これらの申述については、家庭裁判所の提供している用紙を利用すれば自力でも行うことができます。ただし、3ヶ月を超えてしまうと手続き自体が難しくなりますので、決めかねる場合は期間の伸長の申述を行いましょう。 |
完了: 3ヶ月以内 |
|
遺産分割協議の開始 |
★★ 遺産分割協議自体は期限がないのですが、相続税を申告する場合は早めに協議をまとめておくのが無難です。 |
着手: 3ヶ月以内が無難 |
|
税金関係の手続き |
被相続人の所得税の準確定申告 |
★★ 被相続人が納税者だった場合、相続人が納税義務者となって所得税の準確定申告を行います。 |
完了: 4ヶ月以内 |
個々の相続人および受遺者の相続税申告 |
★★★ 遺産相続をしたら必ず相続税申告が必要なわけではありませんが、控除などを利用する際には支払う税金が0円でも申告手続きが必要になります。 |
完了: 10ヶ月以内 |
|
相続財産に関する手続き |
遺産分割協議書作成 |
★ 遺産分割協議が終わったら、内容を書面にまとめて相続人全員の署名押印を行います。書式に特に決まりはありませんので、合意さえ取れていればあまり難しくはないでしょう。 |
完了: 10ヶ月以内が望ましい |
遺留分減殺請求 |
★★★ もし遺留分減殺請求を行う場合には、自己の遺留分の侵害額をきちんと計算して相手方に請求しなければなりません。権利行使の際に内容証明郵便を利用するのが一般的ですが、内容証明郵便自体が後日の証拠として非常に大きな力を持つことになりますから、内容や文面は慎重に考えましょう。 |
着手: 1年以内 完了: 10年以内 |
|
相続回復請求権 |
★★★ 自己の相続権が侵害されている場合には、相続回復請求権を行使して権利を保全しなければなりませんが、期限内に手続きを終える必要があります。 |
着手: 5年以内 完了: 20年以内 |
|
税金等の還付 |
相続税や準確定申告の還付請求 |
★★ 相続財産が複雑で計算を間違ってしまったなど、相続税や準確定申告での所得税を払いすぎてしまったことに気づいたら、還付請求を行うのが一般的です。 相続税の還付金は納税者個人の財産となりますが、準確定申告の還付金は相続財産になるので注意が必要です。 |
完了: 相続開始から5年10ヶ月以内 |
遺族年金等の請求 |
★ 手続き自体はあまり難しくありませんが、他の手続きに埋もれて忘れないようにしましょう。 |
完了: 相続開始から5年以内 (寡婦年金は2年以内) |
|
高額医療費の還付 |
完了: 還付の対象となる支払い月から2年間以内 |
以上が相続開始後に必要になってくる手続きですが、実は相続による不動産の名義変更手続き(相続登記といいます)自体には期限がありません。
日本の民法では、登記を信じて取引関係に入った人が必ずしも保護されるわけではないので(「登記には公信力がない」と言われています)、実際のところ、相続によって不動産を取得したからといって必ず名義変更をしなければならないというわけではありません。
しかし、相続した不動産を処分したり抵当権を設定する場合や、自己の権利をきちんと保全したい場合には、どうしても相続登記が必要になるので、期限がないからと放置せず、遺産分割協議が整った後など区切りの良いタイミングで相続登記をしておくのがおすすめです。
遺産相続手続では、前述のようにとにかく多くの手続きをしなければなりません。もちろんケースバイケースで必要な手続きは変わってくるのですが、自力で手続きを行うとなると結構な負担になるのが遺産相続です。
ここでは、期限別に遺産相続手続の優先順位をご案内いたしますので、自分で手続する場合と専門家に依頼する場合とでそれぞれ参考にしていただければと思います。
遺産相続での手続きは、ある意味では時間との戦いになります。そこで、手続きの相手方がどの機関になるのかを整理し、その中で期限の早いものから片付けて行くのが大前提と言っても良いでしょう。
そこで、まずやっていただきたいのが手続きの内容と相手方の把握です。下記の表に簡単な概要をまとめましたので、あなたのケースで必要になる手続きをチェックしてみてください。
主な事象 |
要求される手続き |
手続きの相手方 |
期限の目安 ※起算点に注意 |
|
被相続人の死亡 |
死亡届の提出 |
被相続人の本籍地・死亡地・最後の住所地のいずれかの市区町村役場 |
死亡を知ったときから7日以内 |
|
死体火葬許可申請書 |
||||
親族等への連絡 |
親族、被相続人の友人や知人 |
適宜 (概ね当日~2日以内が一般的) |
||
葬儀の準備 |
葬儀社等 |
|||
年金受給権者死亡届(報告書) ※被相続人の年金受給停止手続き |
年金事務所または街角の年金相談センター【検索はこちら】 |
死亡日から数えて国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内 |
||
未支給年金請求の届出 |
受給権者(被相続人)の年金の支払日の翌月の初日から5年以内 | |||
被相続人の介護保険資格喪失届 |
被相続人の住所地の市区町村役場 |
死亡日から14日以内 |
||
世帯主の変更届 ※被相続人が世帯主かつ残された世帯員が2名以上の場合 |
新しい世帯主の現住市区町村役場(介護保険窓口) |
死亡日から14日以内 |
||
相続するか否かの選択 |
遺言書の有無の確認 |
親族・相続人等 |
できるだけ速やかに |
|
遺言書の検認手続き ※自筆証書遺言・秘密証書遺言があった場合 |
被相続人(遺言者)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
|||
法定相続人の確定 |
親族・相続人等 |
|||
相続財産の調査 |
親族・相続人等 |
|||
遺産分割協議の着手 |
相続人全員・包括遺贈を受けた受遺者 |
|||
限定承認の申述 |
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 ※相続人全員で行う必要あり |
自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内 |
||
相続放棄の申述 |
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 ※放棄する相続人が単独で行う必要あり |
|||
税金関係の手続き |
被相続人の所得税の準確定申告 |
被相続人の死亡当時の納税地の税務署長 ※相続人が複数いる場合は原則として連署で行う |
死亡日の翌日から4ヶ月以内 |
|
相続税の申告 |
被相続人の最後の住所地を管轄する税務署 |
死亡日の翌日から10ヶ月以内 |
||
相続財産に関する手続き |
遺産分割協議書作成 |
相続人・包括受遺者 |
できるだけ速やかに |
|
遺留分減殺請求 |
遺留分を侵害する相続人・受遺者(相手方ごとに個別請求) |
相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内、相続開始から10年以内 |
||
相続登記 |
当該不動産の住所地を管轄する法務局 |
適宜 |
||
税金等の還付手続き |
相続税・準確定申告の還付請求 |
提出時の納税地を管轄する税務署長 |
相続税:法定申告期限から5年以内(死亡から5年10ヶ月以内) 準確定申告: |
|
遺族年金等の請求 |
年金事務所または街角の年金相談センター【検索はこちら】 |
支給事由が生じた日(被相続人の死亡)の翌日から5年以内 |
||
国民年金の死亡一時金の請求(国民年金死亡一時金請求書) |
被相続人の住所地の市区町村役場、もしくは年金事務所または街角の年金相談センター【検索はこちら】 |
死亡日の翌日から2年以内 |
||
高額療養費(医療費)の還付請求 |
被相続人の加入していた保険組合窓口 |
還付の対象となる支払い月から2年間以内 |
自分で手続きをする場合は、被相続人との関連性によって優先順位が変わってきます。
あなたが被相続人の配偶者や子であった場合には、前述の手続きのほぼ全部を行う可能性が非常に高くなります。
そのため、優先順位としては第一に期限、第二に手続きの煩雑さで判断していくことになるでしょう。
【順位分けの例】
相続開始からの日数 | 最優先で行うこと | できるだけ早く行うこと (並行で行うと良いこと) |
手が空いたら行うこと (着手しておくと良いこと) |
7日以内 | ・死亡届等の提出・葬儀・法要等 | ・相続人の確定・被相続人と相続人の戸籍等の必要書類の収集 | ・遺言書の有無の確認 |
14日以内 | ・被相続人の年金等の受給停止手続き | ・相続財産の把握・各種保険金等の受取人の把握 | ・遺言書がある場合は検認手続きの請求・相続内容の検討 |
3ヶ月以内 | ・相続の内容の決定(単純承認・限定承認・相続放棄) | ・遺産分割協議の開始 | ・相続税や準確定申告のための資料収集・各種保険金や年金等の内容の把握、請求 |
4ヶ月以内 | ・被相続人の準確定申告 | ||
10ヶ月以内 | ・遺産分割協議書の作成・相続人の相続税申告 | ・還付が受けられるか否かの確認 | |
1年以内 | ・遺留分減殺請求の確認 | ||
2年以内 | ・高額療養費の還付請求 |
あなたが被相続人の直系尊属や兄弟姉妹、または孫などであって、相続順位が上位の相続人が健在の場合には、遺言等で相続財産を受け取るのでなければ、基本的には相続手続きとは縁が薄いと考えてください。
ただし、包括遺贈者になった場合には、遺産分割にかかる諸手続きや各種納税手続きが必要になってきますので、前述の手続きを確認する必要があります。
特定遺贈を受けるだけの場合には、各種納税手続きをきちんと把握していればあまり問題はないかと思います。
専門家に遺産相続手続を依頼する場合には、以下の順番で手続きを行うことをおすすめします。
専門家にすべての手続きを依頼する場合と一部の手続きを依頼する場合とでその他の手続きの優先順位が変わってきます。
例えば遺言書の検認から遺産分割終了までを依頼する場合と、相続税の申告だけを依頼する場合とでは、探す専門家も異なってきます。
このため、専門家に依頼することを決めたら、最優先で「何を依頼したいのか」を整理しましょう。
前述のように、依頼する手続きによって利用する専門家も変わってきます。
簡単にではありますが、以下の表に専門家ごとの得意分野をまとめましたので、専門家選びの参考にしていただければと思います。
弁護士 |
司法書士 |
税理士 |
|
得意分野 (できること) |
相続トラブル全般の対応 裁判所での手続き代行 |
相続登記 遺言書の検認 裁判所に提出する文書の作成代行 |
相続税申告 準確定申告 相続財産の評価 |
費用の目安 |
【着手金】10万円〜40万円【報酬金】10万円〜100万円前後 | 【相続登記】4万円前後【遺言書関連】3万円前後 | 【報酬】基本額20万円を基準に増減していく |
依頼する専門家のカテゴリが決まったら、次は無料相談などを利用して実際に利用する専門家を決定しましょう。
専門家に手続きをすべて任せる場合には、とにかく初動が重要になります。もちろん、手続きの期限が迫っている場合であっても専門家であればある程度は対応してくれるとは思いますが、追加料金が発生したり、余計な手続きが増える可能性がありますから、早め早めに動くことをおすすめします。インターネット等で24時間いつでも問い合わせを受け付けてくれる事務所も増えていますから、思い立ったが吉日ということで、簡単な問い合わせから始めてみるのはいかがでしょうか。
特定の手続きのみを専門家に依頼する場合には、前項の優先順位も参考にしてくださいね。
基本的に一番面倒なのは戸籍等の必要書類の収集ですが、相続人の確定・相続財産調査についても重要な手続きになりますから、時間のかかりそうなこれらの手続きから片付けていくのがおすすめです。
その上で、期限の迫っている手続きを率先してこなしていくのが円滑な遺産相続の近道になります。
時効とは、永続した事実状態が真実であろうとなかろうと、そのまま権利関係としてこれを認めて、長期間継続した事実状態を真実と扱う制度のことをいいます。この時効には、権利を消滅させる「消滅時効」と、権利を取得する「取得時効」の2種類がありますが、遺産相続でもこれらの時効がしばしば問題になります。
ここでは、相続で問題になる時効について、特に注意していただきたいものを簡単にご紹介いたします。
相続で問題になる時効の多くは、権利が消滅してしまう「消滅時効」や強制的に権利を消滅させる「除斥期間」です。
また、時効とは少し違いますが、相続放棄または限定承認を行う際の「熟慮期間」にも注意が必要で、これらの期限を過ぎてしまうと権利行使が一気に難しくなります。
詳しくは相続に関する時効の種類|遺産分割手続きを進める際の注意点まとめをご覧ください。
相続では、第三者が権利を取得してしまう「取得時効」に関してもしばしば問題になります。これは遠方の不動産の管理を怠った場合によくあることなのですが、例えば相続した土地が遠方で、被相続人はもちろん相続人もその存在を忘れてしまっていたり、相続した際に放置して忘れてしまった土地を、第三者が適法に占有すると、10年ないし20年でその土地の所有権が第三者に移ってしまいます。
もし遺言によってあなたの遺留分が侵害されている場合、侵害された遺留分を取り戻せる期限は「相続の開始または減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間」・「相続開始から10年以内」となっています。
遺留分減殺請求権は消滅時効がシビアなので、できるだけ早く手続きするのがおすすめです。
例えばあなたが被相続人の子どもであって、長年被相続人と疎遠だったことからその死亡を知らず、知ったときには既に次の順位の相続人が相続を終えた後だったといったケースでは、相続回復請求権を行使してあなたの相続権を取り戻すことができます。
相続回復請求権の時効は、「あなたが相続人でありながら相続から除外されていることを知ったときから5年間」・「相続開始から20年以内」となっています。
相続した財産によっては、時効によって消滅してしまう権利があります。
代表的なものをいえば、預金債権の払戻し請求権や各種遺族年金の請求権などがありますが、これらの時効の起算点はものによって異なりますので、後回しにせずきちんと注意しておきましょう。
遺産相続の期限が既に過ぎてしまった場合、相続人だけで完結する手続きであればある程度はどうにかなりますが、官公庁が絡む手続きとなると泣き落としや頼み込みでどうにかできるということはありません。
遺産相続の各種期限が過ぎてしまった場合には、諦める前に専門家への相談をおすすめします。裁判所が絡む手続きであれば弁護士へ、税務署が絡む手続きであれば税理士へ、それぞれ相談してみると事態が好転する可能性があります。
官公庁への提出文書の中には高い専門性が要求されるものも多くありますので、経験豊富な専門家に相談すると解決の道筋が見えてくるかと思いますので、まずは無料相談等を利用して実際に専門家に会ってみるのが良いでしょう。
短いものから長いものまで、相続に関係する期限がいかに多いかは分かっていただけたのではないかと思います。相続の際には、不慮のトラブルが生じたり、思うように手続きが進まないといったことは決して珍しくありません。
そのため、早めに準備するのはもちろんですが、期限ギリギリまで粘って専門家に依頼するよりは、ある程度見切りがついた時点で専門家に相談しておいたほうが心情的にも費用的にも満足を得られるのではないかと思います。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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