現姓を変えずに養子縁組が可能か?
嫁いだ娘の亭主を養子縁組して遺産を相続させたいが現在の苗字を変えずに縁組が可能かどうかを教えてください。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
結論的には無理です。 養子縁組したら養子は養親の戸籍に入るので、養親の姓にならざるをえません...
養子縁組したら養子は養親の戸籍に入るので、養親の姓にならざるをえません。
但し、戸籍とは別に社会生活上、現在の姓を通称として用いることはよくあることです。弁護士回答の続きを読む
姓の変更をせず,養子縁組をすることはできません。 養子は,養親の姓を称するのが原則です(...
養子は,養親の姓を称するのが原則です(民法810条)。
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