親子のお金の貸し借りについて
親が他界しました。親が生前、長男に多額のお金を貸している事がわかりました。金銭貸借契約書が見つかり、親と長男の署名と実印が押印されています。
内容は、「毎月、月10万円を親の銀行口座に支払うこと」となっています。
親の銀行口座を調べた所、毎月10万円を支払う契約にもかかわらず、支払いをしていない月が約15回もあり、さらには、ある月を境に振込金額が、8万円になっています。完全に契約違反ではないでしょうか?
現在の返済総額は、4割にも至っていません。
親は他界しましたが、私の考えでは、長男は借りたお金を全額返済する義務があると思います。また、親の財産なのですから、兄弟で遺産分割するべきだと思っています。ちなみに、親名義の家は、私の名義に変更しました。
長男は自分第一主義で、とにかく自分の考えを私達に押し付けてきます。親の介護も仕事が忙しいと主張し、ほとんどしませんでした。
親が他界し気が滅入っているところに自分の考えを押し付けてくるので非常に迷惑です。あげくのはてに、精神障碍者 差別主義者です。
体調を崩し、精神科を受診したところ、うつ病が悪化していると診断されました。正直、私名義の家から直ちに出て行ってもらいたいです。
恐らく長男は、家を譲ったのだから、返済の義務はないと主張してくると思いますが、残りの借金を返済しなくていいとは絶対に思えません。親からの借金は全額返済するべきではないでしょうか?
また、長男のせいで私の病気が悪化したので、家から出ていってもらう事は可能でしょうか?
長文で申し訳ございませんが、何卒アドバイスをお願い致します。
相談者(ID:16744)さん
弁護士の回答一覧
確かに未払いのまま残された借入金債務は返済をしてもらわなければなりません。 しかし金銭債権は...
しかし金銭債権は殊更に遺産分割をして誰がいくらを支払うべきかを協議するまでもなく、相続分に応じて債権を取得することになるのです。
つまり、今般亡くなられた親の相続人があなたと借入債務を負っているお兄さまの2人だけだとすれば、お兄さま自身も2分の1の割合で債権を相続し、あなたも2分の1の割合で債権を相続するということになります。
お兄さま自身は自分で自分に対して再建の取り立てをする茶番劇を演ずる必要はありませんから、結局、もともと残っていた債務の半額をあなたに対して支払えばよい、あなたは半額をお兄さまに対して請求することができるということになります。
もし3人兄弟で3人で相続するのなら、もう1人のご兄弟姉妹もお兄さまに対して3分の1の貸金を請求することができ、あなたも3分の1の貸し金を請求することができるということになるのです。
お兄さまのいうような家を譲ったかどうかとは関係ありませんが、あなたが1人で全額の請求をできることにはなりません。
それから家を出て行ってもらいたいとのことについては、その旨、根気よく話し合いを続けるほかはないでしょう。お兄様に使用借権があるのではないかと思われるからです。話し合いを続けること自体ストレスなのであれば、弁護士を代理人に立てることも検討するべきだと思います。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
---|---|---|
対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
【まずはメールでご相談ください!】弁護士歴25年以上●離婚・不動産などご相談ください。あなたの事情に合わせたベストな解決を目指します





この質問に関連する法律相談
14年前に他界した父の遺産について姉と揉めております。
他界後一年以内に母と姉、弟(私)で遺産分割協議をし、母1人が相続するということで実印を押印した遺産分割協議書を税理士の方に作成していただきました。
私は姉弟で母から説明を聞き、押印したと記憶...
遺産分割協議をやり直したいです。
遺産分割協議書に署名捺印をした後、司法書士がこちらに何の連絡、承諾も得ずに手書きで土地を書き加え、提出されていました。
ちなみにその土地の価格は1億2000万ぐらいです。
取り消すことは可能でしょうか?
あと、こ...
お世話になります。母親が、亡くなって、兄弟で、遺産相続するはずが、埼玉県在住の私に黙って、実家の弟が、私自身の奥さんに、印鑑証明と、捺印を押して、実家の弟に、相続に、必要な書類を送ってしまい、弟の名義で、全ての不動産を、登記済証書、登記完了書が、制作され...
2人兄弟です。遺産分割協議中です。 両親が住んでいた2人の名義にして,不動産を売却しようと思います。しかし兄は、不動産の売却したくないと言って非協力的(もしかしたら嫌がらせ)。
実家の中には、両親の遺品と、兄の荷物が多数あります。(兄は、一時同居し...
父親が他界し、遺産分割相続協議でもめております。
相続人は私と妹の2名です。
相続財産は土地建物と現金・預貯金・株式です。
土地建物は約3,500万
現金・預貯金・株式で1,800万です。
妹からは代償分割を要求されており、私に800万...
先日、父が亡くなり遺産相続する事となったのですが、相続人が4人(母と3人の子)で、母が病気(くも膜下出血)の後遺症で意思表示ができず寝たきりの状態です。
遺産分割協議書作成にあたり、各相続人の署名、捺印が必要と聞きましたが、母は判断能力も読み書きもでき...
相続に関する法律ガイドを見る
著作権は相続できる?著作権の種類による違いや手続き方法について解説
著作権は相続財産として、遺産分割の対象になります。 そこで今回は、著作権を相続する際に頭に入れておくべき大切なこと、または相続の際にトラブルにならないよう気をつける点などについて、詳しく解説していきたいと思います。続きを読む
被相続人とは | 遺産相続において被相続人の意思が尊重されるケース
被相続人(ひそうぞくにん)とは、相続財産を遺して亡くなった人のことであり、被相続人の財産を受け取る側の人を相続人といいます。また、遺産相続については法律上で定められている割合(法定相続分)よりも、被相続人の遺言書で指定される遺産分割が...続きを読む
遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)とは、一定の法定相続人に認められた遺産の取り分である遺留分を取り戻すための手続きで、話し合いや調停・訴訟といった形で行使する権利です。遺留分減殺請求権自体は形成権と呼ばれる「一方的な意思...続きを読む
代襲相続人の範囲はどこまで?代襲相続対象者の範囲と相続割合とは
代襲相続とは、相続放棄以外の理由によって、被相続人の死亡前に被相続人の子または兄弟姉妹が相続権を失っている場合に、これら相続権を失った人の子がその相続権を承継する制度をいい、代襲相続される人を被代襲者、代襲相続する人を代襲者または代襲相続人と呼びます。続きを読む
遺留分権利者が遺留分を失う相続人廃除とは|廃除の効果と代襲相続人
相続人廃除(相続廃除)とは、推定相続人について著しい非行など一定の事由があった場合に、被相続人の意思に基づいてその人の相続権を剥奪する制度のことをいい、その対象者は「遺留分」を有する推定相続人に限られ、遺言による廃除もできるようになっています。続きを読む
遺留分減殺請求で必要になる弁護士費用|依頼理由と探し方の解説
遺留分減殺請求を弁護士に依頼するとき、どれくらいの費用がかかるのでしょうか?この記事では弁護士費用について具体的に、かつどうして弁護士に依頼したほうがいいメリット、弁護士の探し方を紹介します。続きを読む