遺産分割協議の法律相談
数ヶ月前に父が亡くなりました。 父は亡くなる1年ちょっと前に再婚相手がいました。その再婚相手は父と結婚した後数ヶ月は一緒に生活していたのですが、新しい苗字になってからクレジットカード等により借金だけ残し突然行方をくらましました。行方をくらましてる間も父...
親が他界しました。親が生前、長男に多額のお金を貸している事がわかりました。金銭貸借契約書が見つかり、親と長男の署名と実印が押印されています。 内容は、「毎月、月10万円を親の銀行口座に支払うこと」となっています。 親の銀行口座を調べた所、毎月10万円...
昨年秋に亡くなった祖父の遺産を巡って、母が姉(A子)から訴訟されています。祖父はすでに亡くなっています。母には妹(B子)もいます。 祖父は健康だった2年前までの約20年間、A子一家と同居していました。階段の上り下りができなくなった後、A子に追い出さ...
相続でもめています。 母が亡くなった際、遺産分割協議書は作りませんでした。 預金は父が、保険は私が相続しましたがその後医療過誤の慰謝料が発生しました。 それは妹が弁護士さんとの窓口になったのでいったん妹の口座に入れましたがその後私がもらったはずの保...
被相続人(父)と兄は賃貸マンションを共有していました。 分割協議が長引き、父と兄が依頼していた税理士に未分割で相続申告をして 話し合いを続けています。 亡くなる数年前、共有する賃貸マンションに外装塗装を行い、その費用2000万円を父の名義で借入を行...
先日、遺産分割協議書について相談した者ですが、あと3点ほどご相談させていただきたいことがございます。 ①遺産分割協議書を公正証書とした上で、万が一、相続した方が持ち逃げし所在不明になった場合、どのように対処すればよいでしょうか? 取りっぱぐれしな...
成立した兄弟3名の遺産分割協議書がありますが、預金をもっている 次兄が弁護士に相談して税理士の計算間違いを理由に錯誤無効を主張しています。 こちらは、有効として支払いを求めたいのですが、裁判になった時に 錯誤無効を主張している次兄が法定相続を確保し...
一昨年 母が他界。父はすでに他界。法廷相続人は子ども二人(A,B)。財産は基礎控除額(3000万+2X 600万)=4200万円を超えません。相続は A,B 1/2づつで双方了解済み。Aの相続財産の一部をAの子供(被相続人の孫 C 成人、アメリカ在住)に...
遺産分割協議書が成立していますが、預金口座をもつ兄が後から預金の配分が おかしいといい渡してくれません。 訴訟も視野ですが、こちらは遺産分割協議書は成立しているので、未払いの 税理士、司法書士報酬を払いたいので渡してほしいのですが、口座をもつ兄が ...
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相続放棄の必要書類の集め方と書き方 | ケースごとに変わる必要書類一覧
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続放棄をしたい旨を家庭裁判所に申述することによりすることができます。期間を延長することもできますが、その旨を伝えることも3ヶ月以内に行う必要があります。相続放...続きを読む
遺留分は遺言に優先する|遺留分を侵害する遺言は無効になる場合も?
遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人である配偶者・子・直系尊属に保障された最低限の遺産の取り分のことを言い、被相続人がこの遺留分を奪うような内容を遺言で残していたとしても、遺留分を侵害する部分の遺言については遺留分減殺請求を受ければその限度で無効となります。続きを読む
遺留分減殺請求は、遺留分を侵害している相手方に対して行うのが原則ではありますが、具体的な状況によっては遺言執行者など相手方でない人に請求をしなければならない場合がありますので、請求を始める前に「誰に」遺留分を請求するのかをきちんと把握することが大切です。続きを読む
遺留分減殺請求は一定の法定相続人に保障された権利ですが、この請求を拒否したいという悩みを抱える人も少なくありません。とはいえ、請求自体を無視するというのは得策ではなく、ある程度は対応しなければ後々大きなトラブルになりかねませんから、対処法をご紹介いたします。続きを読む
遺産分割を行う際は弁護士に依頼するのがおすすめです。弁護士であれば、法的視点から分割手続きを一任できるため、個人で行うよりもスムーズな解決が見込めます。この記事では、弁護士に遺産分割を依頼するメリット・費用・弁護士の選び方などを解説します。続きを読む
被相続人とは | 遺産相続において被相続人の意思が尊重されるケース
被相続人(ひそうぞくにん)とは、相続財産を遺して亡くなった人のことであり、被相続人の財産を受け取る側の人を相続人といいます。また、遺産相続については法律上で定められている割合(法定相続分)よりも、被相続人の遺言書で指定される遺産分割が...続きを読む