限定承認

相続
遺産分割協議

去年末に亡くなった父が 負債を負っているかわからないのと、父の兄弟に相続が行かないよう 限定承認をすることにしました。現在限定承認の財産の目録を作成中です。その目録の書き方でわからないところがあるので 教えて頂きたいのです。父が亡くなった後 負債の一部(ローンの残金9万円)を母が自身のお金で支払いをしてしまいまた。その事を目録に書こうと思うのですが どの様に書いたら良いのでしょうか。よろしくお願い致します。

相談者(ID:2876)さん

2019年01月24日

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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

限定承認は、普通の相続放棄と違って、手続きが煩雑です。 それに場合によっては、限定承認したこ...

限定承認は、普通の相続放棄と違って、手続きが煩雑です。
それに場合によっては、限定承認したことによって、税金が却って高くなってしまったり、予期に反する結果を招いて後悔するケースもあります。
一度、弁護士や税理士に正式なご相談をして、場合によっては手続きの代理人になってもらった方がよろしいかと思います。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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