遺留分の法律相談
相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年とありますが、遺言書の内容を生前に被相続人からすべて聞かされていた場合はどうなりますか? 相続開始から1年でしょうか? それとも遺言書検認手続き後から1年でしょうか?
お世話になります。 遺留分減殺請求の調停申し立てを考えています。その中で相手方の配偶者が生前贈与されていた不動産がありました。相続対象以外の者(法定相続人以外)が相続開始1年以上前に生前贈与された財産は、遺留分を算定するための財産に算入できないと思いま...
被相続人(母 平成31年4月)相続人(兄と私)相続財産総額1000万以下 自筆遺言書(検認済) 長女に土地建物、預貯金 長男に預貯金、借金の肩代わり1000万は贈与済なのでそれ以上は望まぬ事とする。 昭和50年 兄がサラ金より総額1000...
父が亡くなった後公正証書遺言が出てきました。 内容は母に預金、私に家と土地を全て相続させると書いてありました。 ところが兄と弟が公正証書遺言の内容は認めるが 遺留分を渡すように言ってきました。 裁判所に遺留分侵害請求をしない代わりに 遺留分に相...
遺留分減殺請求について教えてください 相続人は 長男、長女(私) 、次女、養子縁組した次女の婿です。 遺言には、 次女に全ての土地(評価額500万くらい) 次女の息子に600万円 養子縁組した次女の婿は相続させない 長男、長女は預金を...
再婚相手の母親がいます。籍を入れてから父名義の借金をたくさんつくり入籍してから数ヶ月後には父の前から姿を消しました。父の勤務先に男を使って嫌がらせ電話・会社押しかけて怒鳴り込みに来る等嫌がらせをしていました。父の職場は被害届を出し受理されています。その後...
お世話になります。 親が亡くなり兄が全財産を相続することになりました。そこで遺留分侵害額請求で調停申し立てを考えています。被相続人から生前、現金を借りていまして、今回の遺留分請求額は、この借入金の2倍以上となります。この場合、一度、借入金を兄に返済後、...
お世話になります。両親が妹がかわいくて小生が嫌いで、私には一切、財産を渡さないと言っています。実際は遺留分は請求できると思うのですが、大丈夫でしょうか? 銀行預金は、私の相続人としての印鑑や協議書がなければ、口座は凍結のままでしょうか?預金額の一部はお...
両親は疎遠で妹が県外で面倒をみています。現在は両親は元気ではあります。遺留分8分の1は受け取りたいのですが、受け取れますか?生前に公正証書で包括受け取りを指示した場合や生前に財産移転した場合でも、家庭裁判所に調停を申し立て遺留分を請求できますか?ご多用の...
公正証書遺言書(遺贈は無し)の相続人に対して、法定相続人の一人である私が遺留分侵害額請求を行った後、法定相続人のあいだで協議した結果、相続人三人が協議相続をして、申告することは可能ですか? 相続分が、遺留分割合を越えるか、越えないかは、未定です。
弁護士に相談を投稿する方はこちら
あなたの弁護士に登録されている弁護士たちが、
法律に関するトラブルを抱えた方々のお悩みを
無料でアドバイスいたします。
弁護士への相談の投稿には会員登録が必要となります。
相続に関する法律ガイドを見る
遺言書に「遺産はすべて世話をしてくれた内縁の妻に譲る」と書かれていた。 娘の相続分は認められないのか?
遺言書に「遺産はすべて世話をしてくれた内縁の妻に譲る。」と書かれていた場合、娘に相続権は認められないのでしょうか。この記事では、娘の相続権に関する弁護士の見解をご紹介しています。続きを読む
家族信託を頼むとき、弁護士ではなく行政書士に依頼する人もいるでしょう。弁護士と違って格安で依頼することができるので、負担を減らしたいとお考えの方は検討してみるのも手です。記事では家族信託を行政書士に依頼したときについて、ご紹介しています。続きを読む
代襲相続は、民法887条・889条に規定された、被相続人の子または兄弟姉妹が被相続人よりも前に死亡等の理由で相続権を失っている場合に適用される相続制度で、これらの人の代わりにその子らが相続人としての権利を承継することになります。続きを読む
相続放棄で借金をゼロに | 相続放棄手続の手順と主な相談先まとめ
相続放棄をしたとき、あなたが借金を負担する必要はほぼなくなります。しかし、相続とは不動産や現金といったプラスの財産と債務のようなマイナスの財産がセットになっているので、マイナスの財産を放棄するということはプラスの財産も放棄するというこ...続きを読む
遺留分減殺請求とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が自己の遺留分を侵害する相続が行われた際に、侵害者に対して遺留分の返還を求めるための手続きのことを言います。遺留分減殺請求は、自力でも比較的容易に行うことができますが、話し合いで決着がつかず...続きを読む
- 2020.11.11
相続は誰にでも起きるのに誰もがはじめて経験するイベントです。法律の定めが難しいうえに相続人の間でトラブルに発展しやすいので、弁護士に相談してサポートを受けましょう。弁護士に無料で電話相談できる窓口や専門家の選び方を解説します。続きを読む