再婚と相続の関係性|再婚後の相続範囲や連れ子がいるケースでの注意点

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
再婚と相続の関係性|再婚後の相続範囲や連れ子がいるケースでの注意点

再婚をする際、しっかりと考えなければいけないのが相続の問題です。元配偶者との間に子供がいる場合には、その相続範囲が思った以上に広かったということもありえます。

知らなかったというだけでは済まされないケースも考えられますね。

こちらの記事では、離婚/再婚と相続権の関係性や、再婚後の相続トラブルを防ぐ為の手立てについてご紹介いたします。

実際に相続する時になってから気づくのでは遅い場合もありますので、早めに相続の仕組みを理解し、対策の必要性を検討頂きたいと思います。ぜひこの記事をご覧いただき、相続トラブルを防ぐ為に役立てて頂ければ幸いです。

離婚後の相続範囲の基礎知識

離婚後の相続範囲の基礎知識

はじめに、離婚と相続の関係性について基礎知識を簡潔にお伝えします。

元配偶者の相続権はなくなる

離婚した元配偶者が死亡した場合、残った元配偶者にはその遺産を受け取る権利はありません。離婚し、戸籍上で他人となった段階で、相続権はなくなります。

子供には相続権が残る

離婚した元配偶者が死亡した際、残った元配偶者に相続権は発生しませんが、その子供(死亡した元配偶者の子供)には相続権が発生します。

離婚後に疎遠となり、会う機会が全くなかったとしても、その親子関係がなくなることはありません。実の子だろうと養子だろうと、その子供には両親の離婚とは一切関係なく、相続権があり、遺産を受け取る権利が残ります。

元配偶者との子供に相続をさせたくない場合

たとえばある結婚している家族で、夫に離婚経験があり、夫と元妻の間に息子が1人いる以下のケースで考えてみます。

  • 夫の元妻も再婚しており、離婚後は一切連絡をとっていない
  • 夫と息子との間も疎遠となっている
  • 夫としても、自身の死亡後には現在の家族に全ての財産を残したいという気持ちが強い

果たしてこういった場合にも、夫は元妻との間に生まれた子供(疎遠になった息子)に相続をしなければいけないのでしょうか?

この場合、いくら相続をしたくないといっても、元妻との子供には相続をしなければいけません。遺言書にその旨を記載したとしても、その子供から遺留分(相続人に与えられた最低限の財産を受け取ることができる権利)を請求されることがあります。

根本的に解決する方法はありませんが、生前に話合いによって遺留分を放棄してもらう等の対応策がないわけではありません(相続開始前の遺留分放棄には裁判所の許可が必要です。)。何の話合いもせず、一方的に相続はさせないなどと通告してしまうと、後々トラブルに発展する可能性もあります。こういった解決策を検討する際には、弁護士などの専門家に事前に相談し、注意して進めて頂ければと思います。

再婚後、再婚相手の連れ子に相続権を残す方法

再婚後、再婚相手の連れ子に相続権を残す方法

現在の家庭内の子供が再婚相手の連れ子だった場合、その連れ子に相続をさせる方法について解説していきます。

はじめにご理解いただきたいのは、再婚相手に連れ子がいる場合、基本的にはその連れ子には相続権がないということです。本当の親子のような絆が築けたとしても、相続権は認められませんので、連れ子に相続したい場合には、次に挙げる方法のいずれかの利用をご検討ください。

養子縁組をする

連れ子には戸籍上の親子関係がないため、相続権がありません。そこで養子縁組を行うことにより、連れ子にも相続権が発生します。養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類がありますが、相続に関する違いは以下のとおりです。

普通養子縁組

  • 実の両親との親子関係がそのまま存続するため、相続権が残る
  • 実の両親、養親双方の相続権を有する

特別養子縁組

  • 実の両親との親子関係を断つため、相続権も消滅する
  • 養親のみの相続権を有する

また、普通養子縁組では戸籍上に「養子」や「養女」と記載されますが、特別養子縁組の場合には戸籍上に「実子」と記載されます。特別養子縁組を組むことにより、戸籍上でも事実上の家族と同様に扱われます。

遺言を使う

連れ子に相続をさせる方法として、遺言を使うということも一つの手段です。遺言を使うことにより、相続人以外への相続も可能になります。

ただし、その内容に不備があったり、記載の仕方に誤りがあった場合には、それが無効になってしまう恐れもありますので、それを防ぐためにも必ず公正証書で作成するようにしましょう。

また、遺言を作成する際は、実子の遺留分を侵害する記載がないように配慮しましょう。実子が本来もらえるはずの相続を侵害してしまった場合、相続トラブルに発展する恐れも大いに考えられますので、記載内容には充分な注意を払う必要があります。

 

再婚後の相続トラブルを避けるために

最後に、再婚後に起こり得るトラブルを避けるためにやるべきことについて、解説します。ここをしっかりとご理解いただくことで、未然に防げるトラブルも存在すると思いますので、ぜひご覧ください。

誰が相続人なのかを把握しておく

初めにやらなければいけないことが、相続人の把握です。再婚して連れ子がいる場合や、元配偶者との間に子供がいた場合など、どこまで相続が発生するのかが分かっていなければ、遺産分割協議などの話し合いが進まなくなってしまいます。

男性であれば、離婚前に元妻が妊娠し、離婚して疎遠になってから出産するというケースも考えられます。その場合、その子供にも相続権が与えられることになりますので、この観点も踏まえて相続人を把握するよう努めてください。

遺言を活用する

相続トラブルを回避するためには、遺言書を作成しておくことがとても効果的です。遺言書の中に、「誰に何をどれくらい相続させるのか」の記載があることにより、遺産分割協議なしでも相続の手続きを進めることも可能になります。

たとえば息子がいる男性が離婚し、その後に再婚した場合、相続権を有するのは新しい妻と元妻との間に生まれた息子になります。

男性が亡くなった場合、妻としては、実の息子ではないという理由から、遺産分割協議を快く進めることができないケースも考えられるでしょう。

関係性にもよりますが、こうしたことも多々起こり得ることから、遺言書の中に「誰に何を相続させたいのか」という父親の思いを記載することにより、話し合いを円滑に進めていくことができると考えられます。

相続トラブルや、残された家族の混乱を避けるという意味でも、遺言書にその気持ちを細かく記載しておくことが大切です。

まとめ

まとめ

今回は、再婚の際に注意しておくべき相続に関する知識について解説しました。連れ子がいる場合、または元配偶者との間の子供がいる場合などの相続においては、話し合いがスムーズに行われず、トラブルに発展してしまうケースも多々あります。

そうならないためにも、今のうちから相続人を把握しておくことや、遺言書の作成など、早めに着手することを頭に入れておきましょう。

再婚後もスムーズで円満な相続を行っていくために、必要に応じて相続の専門家にもご相談の上、予め対策を行っていただければ幸いです。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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