相続の法律相談
父の相続、自筆証書遺言あり(相続は母に全て)、前妻の子(1人)、私(子) 父は年金で生活しており、預金通帳5万のみ。 前妻の子はどこにいるか分かりません。 ①裁判所で検認を受ける時に裁判所から相続人全て連絡がいくと聞いたことがあるのですが、母と...
先の事は分かりませんが、年の順からいけば主人の方が先に亡くなります。私一人になったら、今、住んでいる分譲マンションの相続ですが、私は精神疾患を抱えているので、弟は私にどう接したら良いのか分からないそうで、全く付き合いはありません。甥や姪ともそうです。今、...
父には前妻があり2人子供がいます。 父は私に全財産を相続させる遺言書を書いています。母は健在です。 父の財産は現金で500万です。 父が死亡したときは、父は言わなくていいと言っていますが、前妻の子2人の場所を探して手紙(内容証明など)で教えるべ...
2021年の2月に母が亡くなりました。協議書を作り彼女の銀行口座を解約し貯金を2022年の1月に弟の口座に移動したにも関わらず弟が私の分を払ってくれません。聞いてみたら、私が相続した実家(弟は要らないと拒否)を処分しない限りお金を渡さないと言って圧力をか...
亡くなった父の遺産分割の協議をしています。遺言書はありません。 相続人は、母(個人の配偶者)、子A、子B(私)の3人です。 私(子B)は、今後の生活のために母に多めに相続してもらいたいと思っています。 考えているのは、母1/2+1/8=5/8、私(...
父から亡くなりました。相続人あたり、父の認知症度を知りたい。理由、妹が父の預金口座乎かんりしていたから。 世田谷区に問い合わせたところ、弁護士会からの照会でないと答えて頂けないとのこと。 弁護士法23条2項による照会をして頂けませんか。
20年前に離婚した元夫が死亡し、後妻の弁護士より私達の娘に相続についてという内容で書類が届きました。 その中には娘が相続人であるということが分かりました。 そこで、こちらも弁護士をつけてやり取りをして貰っている最中です。 もともと負の資産の方が...
遺産相続の遺留分と相続税について、質問があります。 父が亡くなり、遺言書に土地建物を姉、預貯金を妹である自分に分けるようにと書いてありました。 母は既に他界していないので、相続人は二人です。 相続財産が概算ですが、以下の通りです。 土...
質問は2つあります。 一つは、相続放棄をした姉に贈与をしなかった場合、法的に訴えられるとこはあるのでしょうか? もう一つは、もし贈与をしたとして、今後も繰り返し姉が私に同様の要求を上げてくる事は法的に税制的に許容される事でしょうか? 背景の概要...
父の借金で自宅を差押えられないように、叔父達が父の借金を代わりに返済し、父の新たな借金で家が取られないように家と土地の名義を当時学生だった兄へ長男ということから変更していました。登記簿上の移転理由は売買になっています。 兄が家を出てから私はしばらく...
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離婚後の相続の範囲はどこまで?疎遠の子供や配偶者に相続権はあるのか
2017.11.27両親が離婚した場合、その子どもや元配偶者には相続の権利があるのでしょうか?また、離婚したあとは一体どこまで相続の範囲があるのでしょう? ぜひこの記事をご覧いただき、相続の範囲についての知識を深めていっていただきたいなと思います。続きを読む
相続放棄で借金をゼロに | 相続放棄手続の手順と主な相談先まとめ
相続放棄をしたとき、あなたが借金を負担する必要はほぼなくなります。しかし、相続とは不動産や現金といったプラスの財産と債務のようなマイナスの財産がセットになっているので、マイナスの財産を放棄するということはプラスの財産も放棄するというこ...続きを読む
遺産相続の権利とは | 相続人の権利や順位・割合・各種手続きの基礎知識
人生において、必ずどこかで直面するのが身内の死、すなわち遺産相続です。よほど例外的なケースでない限り、誰しも一度は遺産相続の当事者になるのが普通ではないかと思います。日本における遺産相続では、民法だけでなく相続税法も密接な関連性を有し...続きを読む
遺留分は遺言に優先する|遺留分を侵害する遺言は無効になる場合も?
遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人である配偶者・子・直系尊属に保障された最低限の遺産の取り分のことを言い、被相続人がこの遺留分を奪うような内容を遺言で残していたとしても、遺留分を侵害する部分の遺言については遺留分減殺請求を受ければその限度で無効となります。続きを読む
遺産相続の各種期限と手続きの優先順位まとめ|時効についても要注意
遺産相続には所定の期限内に行わなければならない手続きがあり、これらの期限を過ぎてしまうと大変なことになる場合がありますので、優先順位を決めるのがおすすめです。続きを読む
遺留分減殺請求できる財産には順序がある|遺留分減殺の正しい順序とは
遺留分を侵害された法定相続人は、実際に侵害されている財産の限度で、侵害の相手方に対し遺留分減殺請求をすることができますが、実は、遺留分減殺請求できる財産には優先順位が決まっており、原則としてその順番通りに減殺を行っていかなければならないとされています。続きを読む