相続の法律相談
父の相続、自筆証書遺言あり(相続は母に全て)、前妻の子(1人)、私(子) 父は年金で生活しており、預金通帳5万のみ。 前妻の子はどこにいるか分かりません。 ①裁判所で検認を受ける時に裁判所から相続人全て連絡がいくと聞いたことがあるのですが、母と...
先の事は分かりませんが、年の順からいけば主人の方が先に亡くなります。私一人になったら、今、住んでいる分譲マンションの相続ですが、私は精神疾患を抱えているので、弟は私にどう接したら良いのか分からないそうで、全く付き合いはありません。甥や姪ともそうです。今、...
父には前妻があり2人子供がいます。 父は私に全財産を相続させる遺言書を書いています。母は健在です。 父の財産は現金で500万です。 父が死亡したときは、父は言わなくていいと言っていますが、前妻の子2人の場所を探して手紙(内容証明など)で教えるべ...
2021年の2月に母が亡くなりました。協議書を作り彼女の銀行口座を解約し貯金を2022年の1月に弟の口座に移動したにも関わらず弟が私の分を払ってくれません。聞いてみたら、私が相続した実家(弟は要らないと拒否)を処分しない限りお金を渡さないと言って圧力をか...
亡くなった父の遺産分割の協議をしています。遺言書はありません。 相続人は、母(個人の配偶者)、子A、子B(私)の3人です。 私(子B)は、今後の生活のために母に多めに相続してもらいたいと思っています。 考えているのは、母1/2+1/8=5/8、私(...
父から亡くなりました。相続人あたり、父の認知症度を知りたい。理由、妹が父の預金口座乎かんりしていたから。 世田谷区に問い合わせたところ、弁護士会からの照会でないと答えて頂けないとのこと。 弁護士法23条2項による照会をして頂けませんか。
20年前に離婚した元夫が死亡し、後妻の弁護士より私達の娘に相続についてという内容で書類が届きました。 その中には娘が相続人であるということが分かりました。 そこで、こちらも弁護士をつけてやり取りをして貰っている最中です。 もともと負の資産の方が...
遺産相続の遺留分と相続税について、質問があります。 父が亡くなり、遺言書に土地建物を姉、預貯金を妹である自分に分けるようにと書いてありました。 母は既に他界していないので、相続人は二人です。 相続財産が概算ですが、以下の通りです。 土...
質問は2つあります。 一つは、相続放棄をした姉に贈与をしなかった場合、法的に訴えられるとこはあるのでしょうか? もう一つは、もし贈与をしたとして、今後も繰り返し姉が私に同様の要求を上げてくる事は法的に税制的に許容される事でしょうか? 背景の概要...
父の借金で自宅を差押えられないように、叔父達が父の借金を代わりに返済し、父の新たな借金で家が取られないように家と土地の名義を当時学生だった兄へ長男ということから変更していました。登記簿上の移転理由は売買になっています。 兄が家を出てから私はしばらく...
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遺留分減殺請求の訴額算定方法と条件|弁護士費用や探し方の解説
遺留分減殺請求をするときは、必ず訴額を算定する必要があります。原告が訴えで主張する利益を金銭に見積もったときに出る金額を訴額といいます。こちら、算定方法と算定するにあたり、細かな条件があります。記事では遺留分減殺請求で必要になる訴額についてご紹介します。続きを読む
遺産分割を無料相談するならどこ?|弁護士・司法書士・税理士の違い
「自力で遺産分割できるか不安」という方は、無料相談を活用すると良いでしょう。主な相談先としては弁護士・司法書士・税理士などがありますが、それぞれ対応内容は異なります。この記事では、遺産分割の無料相談先について、対応内容の違いや相談時のポイントを解説します。続きを読む
相続放棄で親の借金は回避可能 | 相続放棄手続きに必要な知識と手順入門
相続放棄が必要なケース、手続きの具体的な流れ、相続放棄をするデメリットについてご紹介します。続きを読む
遺産分割協議証明書とは|協議書との違いと証明書を活用すべきケース
遺産分割協議証明書(いさんぶんかつきょうぎしょうめいしょ)とは、相続人が各地に散らばっているなどして全員の署名捺印を行うのが難しい場合に、遺産分割協議の結果をまとめた文書として作成するものです。この遺産分割協議証明書は、士業実務でよく...続きを読む
自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)とは遺言者が自筆で書き記す遺言書の形式です。自筆遺言書は、紙とペンがあればいつでも書くことができる遺言書ですが、民法で定められた要件を満たさない自筆証書遺言は遺言書として無効になってしまう場合も...続きを読む
遺言書の作成にかかる弁護士費用は?弁護士に依頼する5つのメリット
遺言書作成にかかる弁護士費用は、条件にもよりますが、だいたい20~30万円程度といわれています。さらに遺言書の保管や遺言執行者への就任を依頼すると、別途費用がかかります。弁護士には高い紛争解決能力があるので、他士業より弁護士に依頼するほうが安心でしょう。続きを読む