相続放棄
家族がいない叔母が4/7に亡くなり、叔母の姉妹の甥と姪に相続が発生しました
叔母の遺産は家と宅地と畑と山林です。これは、不動産会社へ相談に行くと売れないので、固定資産税を払い続けるのみの負の遺産です。あとは、預金が300万円程ですが、生前整理と家の解体と永代供養等で、ほぼ、残りません。
ほとんどの者は相続放棄したのですが、私の兄とAさんは生活保護者なので、放棄していません。生活保護者は相続放棄ができないと聞きました。
二人で分割協議することになりましたが、Aさんは末期癌で生活保護を切られたくないからと、話し合いに応じてくれません。Aさんは70歳の独身です。末期癌で在宅医療含め治療中です。Aさんには妹が三人いるのですが、仲が悪く妹から見放されています。
叔母の相続はマイナスの借金はないのですが、Aさんにとって、あまり喜ばしい相談ではありません。生活保護者ですが相続放棄できないのでしょうか。このままでは、分割協議が進みません。
相談者(ID:2109)さん
弁護士の回答一覧
生活保護を受給されている方が相続放棄をするのは一般的に困難といわれております。ただ、活用するこ...
なお、相続放棄には3か月の期限がありますので、注意する必要があります。弁護士回答の続きを読む
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