相続放棄
家族がいない叔母が4/7に亡くなり、叔母の姉妹の甥と姪に相続が発生しました
叔母の遺産は家と宅地と畑と山林です。これは、不動産会社へ相談に行くと売れないので、固定資産税を払い続けるのみの負の遺産です。あとは、預金が300万円程ですが、生前整理と家の解体と永代供養等で、ほぼ、残りません。
ほとんどの者は相続放棄したのですが、私の兄とAさんは生活保護者なので、放棄していません。生活保護者は相続放棄ができないと聞きました。
二人で分割協議することになりましたが、Aさんは末期癌で生活保護を切られたくないからと、話し合いに応じてくれません。Aさんは70歳の独身です。末期癌で在宅医療含め治療中です。Aさんには妹が三人いるのですが、仲が悪く妹から見放されています。
叔母の相続はマイナスの借金はないのですが、Aさんにとって、あまり喜ばしい相談ではありません。生活保護者ですが相続放棄できないのでしょうか。このままでは、分割協議が進みません。
ななさん
弁護士の回答一覧
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なお、相続放棄には3か月の期限がありますので、注意する必要があります。弁護士回答の続きを読む
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