生前贈与の法律相談
先日私の父が亡くなり、不動産、金融資産を合わせ約5億5千万円の遺産を残しました。遺言信託を受託していた銀行により遺言書が開示されましたが、私の相続額は遺留分の8分の1を下回る6千万円程度でした。遺留分の減殺請求は考えておりますが、少なくとも1億5千万円位...
不動産の生前贈与を含めて遺産相続をする事になっています。 父が21年前に長男に1000万の不動産(家賃収入有)を贈与しました。その不動産には債務がありましたが、その債務は10年前迄父が返済し、それ以降は長男が返済しています。 20年経過し、債務が...
90になる父が公正証書で遺言をつくろうとしております 父の子供は私(長男) 、次男は家を出て暮らしており、 長女と長女婿(3年前に母が亡くなった後に父と養子縁組をしました) が父と一緒に暮らしています。 父は亡くなったら必ず遺産の300万ず...
長年にわたり兄から両親に暴力があり数年前に 市外に住む私の所へ逃げてきました。 一年程はシェルターに入り、現在は私の近くでアパート住まいをしており行政では支援措置を行っています 元々父のお金を散々無心しており、父が持っているものは全部俺のものだとい...
100坪弱の土地です、隣接する家のガレージが境界線ギリギリに建てられていて屋根の部分が越境しています。 境界線のブロック塀が途切れている部分には隣接する家の敷地に敷かれているものと同じ砂利がこちらの家屋まで敷かれていて土台の通風口を塞いでしまっています...
初めまして。 生前贈与についてご相談があります。 母が亡くなる前に “XXちゃんの銀行口座に 100万円入れて来て欲しい” というので入れて来ました。 XXちゃんは母から見て孫で 私からは姪にあたります。 その100万円は...
生前贈与について3つ質問です。 ①昨年2018年12月31日付けで母が私に100万円生前贈与として、銀行振り込みをし、振り込み日は母の口座では、12月31日なっています。ただし、私の口座には年を越えた1月4日付けで振り込まれました。この場合、贈与の年は...
父と私の家族は同居していて、父の介護を家族で行っていました。 父は病で手足を患っており、父から有価証券の管理について任されておりました。 私は共稼ぎで、嫁は仕事から帰ってから父の世話をしており、また、私の子供たちも手足が不自由な父の入浴を支援して...
親の不動産(1000万)を生前贈与してもらうか、相続にするのがいいか、迷っています。 親は、再婚しています。 税金は、暦年贈与、相続時精算課税、相続、それぞれいくらぐらいになりますか。 再婚相手ともめる事があれば大変だと思っています。 ど...
父の持家である一戸建てを売却し、姉の持家である投資用マンションに父が住み、一戸建てを売却した現金をマンションのローンの返済の一部に充て、残りのローンを父の年金で支払っていくと姉が言い出しました。 父も承諾しているそうです。父は高齢でローンは組めない...
相続に関する法律ガイドを見る
寄与分の計算方法や寄与分が発生するケース|注意点や準備するものは?
寄与分制度とは、被相続人の財産の維持や増加に貢献した人に相続時の取り分増額を認める制度です。これにより、相続の不公平を解消することが期待できます。 どういった場合に寄与分が発生するのか、寄与分を受け取るにはどうしたらよいのかなどについて、解説していきます。続きを読む
遺産分割を無料相談するならどこ?|弁護士・司法書士・税理士の違い
「自力で遺産分割できるか不安」という方は、無料相談を活用すると良いでしょう。主な相談先としては弁護士・司法書士・税理士などがありますが、それぞれ対応内容は異なります。この記事では、遺産分割の無料相談先について、対応内容の違いや相談時のポイントを解説します。続きを読む
一定の法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことを「遺留分」と言いますが、実はこの遺留分も放棄をすることができます。遺留分というのは、残された遺族の生活保障的な側面を持つ制度なので、相続人が被相続人の父母等直系尊属のみの場合は相...続きを読む
相続が始まってまず頭に浮かぶのが遺産分割ですが、相続人間で遺産分割協議を行った後には遺産分割協議書を作成するのが一般的な流れになります。遺産分割協議書は決まった書式はなく、比較的自由に作成することができる書類になりますが、作成の際に必...続きを読む
原則的に遺産相続で孫は相続人にならない | 孫に相続させる方法まとめ
故人の財産を相続する際、相続人として真っ先に浮かぶのが「配偶者」と「子ども」かと思いますが、誰が相続人になるのかをきちんと理解している人は少ないのではないでしょうか。日本の民法では、相続人の順位として、①配偶者は常に相続人になること、...続きを読む
遺言書の作成にかかる弁護士費用は?弁護士に依頼する5つのメリット
遺言書作成にかかる弁護士費用は、条件にもよりますが、だいたい20~30万円程度といわれています。さらに遺言書の保管や遺言執行者への就任を依頼すると、別途費用がかかります。弁護士には高い紛争解決能力があるので、他士業より弁護士に依頼するほうが安心でしょう。続きを読む