生前贈与の法律相談
先日私の父が亡くなり、不動産、金融資産を合わせ約5億5千万円の遺産を残しました。遺言信託を受託していた銀行により遺言書が開示されましたが、私の相続額は遺留分の8分の1を下回る6千万円程度でした。遺留分の減殺請求は考えておりますが、少なくとも1億5千万円位...
不動産の生前贈与を含めて遺産相続をする事になっています。 父が21年前に長男に1000万の不動産(家賃収入有)を贈与しました。その不動産には債務がありましたが、その債務は10年前迄父が返済し、それ以降は長男が返済しています。 20年経過し、債務が...
90になる父が公正証書で遺言をつくろうとしております 父の子供は私(長男) 、次男は家を出て暮らしており、 長女と長女婿(3年前に母が亡くなった後に父と養子縁組をしました) が父と一緒に暮らしています。 父は亡くなったら必ず遺産の300万ず...
長年にわたり兄から両親に暴力があり数年前に 市外に住む私の所へ逃げてきました。 一年程はシェルターに入り、現在は私の近くでアパート住まいをしており行政では支援措置を行っています 元々父のお金を散々無心しており、父が持っているものは全部俺のものだとい...
100坪弱の土地です、隣接する家のガレージが境界線ギリギリに建てられていて屋根の部分が越境しています。 境界線のブロック塀が途切れている部分には隣接する家の敷地に敷かれているものと同じ砂利がこちらの家屋まで敷かれていて土台の通風口を塞いでしまっています...
初めまして。 生前贈与についてご相談があります。 母が亡くなる前に “XXちゃんの銀行口座に 100万円入れて来て欲しい” というので入れて来ました。 XXちゃんは母から見て孫で 私からは姪にあたります。 その100万円は...
生前贈与について3つ質問です。 ①昨年2018年12月31日付けで母が私に100万円生前贈与として、銀行振り込みをし、振り込み日は母の口座では、12月31日なっています。ただし、私の口座には年を越えた1月4日付けで振り込まれました。この場合、贈与の年は...
父と私の家族は同居していて、父の介護を家族で行っていました。 父は病で手足を患っており、父から有価証券の管理について任されておりました。 私は共稼ぎで、嫁は仕事から帰ってから父の世話をしており、また、私の子供たちも手足が不自由な父の入浴を支援して...
親の不動産(1000万)を生前贈与してもらうか、相続にするのがいいか、迷っています。 親は、再婚しています。 税金は、暦年贈与、相続時精算課税、相続、それぞれいくらぐらいになりますか。 再婚相手ともめる事があれば大変だと思っています。 ど...
父の持家である一戸建てを売却し、姉の持家である投資用マンションに父が住み、一戸建てを売却した現金をマンションのローンの返済の一部に充て、残りのローンを父の年金で支払っていくと姉が言い出しました。 父も承諾しているそうです。父は高齢でローンは組めない...
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家族信託が普及するなかで、信託契約書を始めとする書類を公正証書にして残しておくことをおすすめとなります。必ずしなければならない、というわけではありませんがしておきたい理由はあります。ここでは家族信託で公正証書を利用しておきたい理由について、ご紹介します。続きを読む
遺留分減殺請求では生命保険金は対象外|相続における保険金の扱いとは
原則として、生命保険の死亡保険金は遺産分割の対象財産には含まれず、遺留分減殺請求の対象にもなりませんが、一定の場合には他の財産と同じように遺産分割で考慮されたり、遺留分減殺請求の対象とされることがあります。続きを読む
遺留分減殺請求と相続登記|遺留分減殺で不動産を取得した場合の手続き
遺留分減殺請求は、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分である「遺留分」を確保する手続きですが、この遺留分減殺請求によって遺留分に該当する不動産を取得した場合には、名義変更のための登記手続きが必要になります。続きを読む
自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)とは遺言者が自筆で書き記す遺言書の形式です。自筆遺言書は、紙とペンがあればいつでも書くことができる遺言書ですが、民法で定められた要件を満たさない自筆証書遺言は遺言書として無効になってしまう場合も...続きを読む
相続人調査で戸籍を取得する方法|弁護士に代行してもらう3つの理由
相続人調査(そうぞくにんちょうさ)とは、戸籍を確認して被相続人(亡くなった方)の相続財産を受け取ることができる相続人を特定することであり、相続人同士で遺産分割協議をする上では欠かせません。相続人の一部がいない状況で遺産分割協議を進める...続きを読む
遺言書が無効になる事例と無効を争う方法|絶対に避けたい失敗と対策
故人の持ち物を整理していたら遺言が出てきた、という話は、誰にでも起こりうることです。その証拠に、裁判所による遺言の検認数は1万6,888件(平成27年度)、公証人連合会が公表している公正証書遺言の作成件数は10万5,350件(平成28...続きを読む