遺留分減殺請求 合意書について

相続
遺留分

遺留分減殺請求をされていますが、和解にて納めてたいと思っております。後々 問題が起きないように 合意書を結んでおきたいと思い、Webを見て 書式を作成してみましたが、何か不備等ありましたら ご指摘お願いします。また 印鑑は実印の方がいいのでしょうか? それとも認印でもいいのでしょうか?
よろしくお願いします。

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遺留分に関する合意書
                   平成 年 月 日
   甲(受遺者)
    住所 
    氏名               (印)
   乙(遺留分権利者)
    住所 
    氏名               (印)
   丙(被相続人)
    最期の住所 
    本籍 
    氏名 
    死亡年月日 平成   年    月    日
 甲と乙は,丙(被相続人) の相続に関し,被相続人の遺留分について次のとおり合意したので本合意書を2通作成し,それぞれ各1通を所持する。
               記
第1条 甲は乙に対し,遺留分の弁償として金        円の支払い義務があることを認め,これを平成   年   月   日までに下記口座に送金して支払う。
   振込口座 
        口座番号
        口座名義 
第2条 甲及び乙は,下記財産について,甲が所有権を有することを確認した。(遺贈を受けた財産については 下記 遺産目録記載のとおりとする)
第3条 甲と乙は、本件相続に関し本合意書に定める以外、相互に何らの債権債務もないことを確認する。
<遺産目録>
1.不動産
2.預貯金
3.現金
                       以上

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相談者(ID:)さん

2016年04月13日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

文面は概ねこれでよいと思います。 ただ、不動産の移転登記が、単独申請できるような記載になって...

文面は概ねこれでよいと思います。
ただ、不動産の移転登記が、単独申請できるような記載になっているのかを司法書士に相談して確認しておくことが重要です。相続人と共同申請をする必要がある場合は、弁償金の支払いと引き換えに登記申請に必要な書類をもらう旨の定めにして、履行を確保する必要があります。
また、文書に真正が後日争われないように、印鑑は実印にして、印鑑証明をもらっておくのがよいでしょう。
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過去掲載の弁護士

遺留分の合意の前提として、遺産の目録、価値などを明らかにしたうえで、遺留分の割合、金額を明らか...

遺留分の合意の前提として、遺産の目録、価値などを明らかにしたうえで、遺留分の割合、金額を明らかにし、その内容に沿って書面を作成するようにされるべきでしょう。弁護士回答の続きを読む
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