辞令と給料カットについて
社会福祉法人(乳児院)で現在、洗濯などの雑務を行なっている間接職員なのですが、現在朝8時から夕方16時半の勤務になりますが、調理室への移動を命じられました
勤務体系が2交代で早出の勤務時間が朝6時45分からになるのですが、幼児2人と年長の子を抱えてる為、また夫も朝が早い為に保育園に子供を送る事ができないので早出ができないので移動を断ったのですが、「家庭の都合は知らない」と言われて聞き入れてもらえません
また辞令に関して「正当な理由がない限り辞令には従う」という記載が就業規則にあるのですが、これは正当な理由に当たらないのでしょうか?
話の中にこちらからは辞めろとは言えないからとも言われました
これでは従えないなら退職してくださいと言われてるのと同じだと思うのですが、コレはパワハラになりませんか?
また、市からの支給が減るので今月から給料が減額されると言われたのですが、一般企業なら同意なく給料カットできないと思うのですが、一方的に給料がカットされるには不当ではないでしょうか?
ヨロシクご回答下さい
相談者(ID:501)さん
弁護士の回答一覧
お困りのことと存じます。お察しいたします。 第1に、本件は、配転命令が権利濫用にあたるか...
第1に、本件は、配転命令が権利濫用にあたるか否かが問題となります。家庭の事情への配慮をしないことが、権利濫用を基礎づける可能性はありますが、必要性等を詳細に検討する必要があります。これだけでは即断できないです。
第2に、職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上 の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。仮に無効な配転命令であっても、それだけで、直ちにパワハラになるとは限らないです。今回の配転命令の経緯、出し方等を踏まえての検討が必要です。
第3に、賃金カットについては、就業規則、労働契約通知書等をみて判断する必要があります。同意なく一方的にカットすることが許容される場合もあります。
法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、配転法理、労働条件変更法理にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
弊所では、本件ご相談は有料の直接面談になります(電話でも可。1回1万800円(だいたい1時間)です。証拠の有無、業務内容、実際の言動等、細かくヒアリングしてありうる対応を考えます。
お力になりたいと思います。
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