マタニティハラスメントについて 法的処置をしたい

労働問題
不当な減給・降格・異動

ドラッグストアに勤務しています。春から昇進により本社勤務になる予定でしたが、妊娠を上司に報告すると本社異動が白紙になり、その代わり現状維持にされました。この場合はハラスメントに当たりますか?

相談者(ID:19798)さん

2021年03月10日

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村上 匠
弁護士(村上法律事務所)

法律にはマタニティハラスメントという言葉そのものは出てきませんが、男女雇用機会均等法9条3項に...

法律にはマタニティハラスメントという言葉そのものは出てきませんが、男女雇用機会均等法9条3項により、妊娠したことを理由として当該女性労働者に不利益な扱いをしてはならないと定められています。
妊娠したと聞いたから、良かれと思って女性社員を軽作業の部署に異動させてあげよう、というのも許されません。

今回、当該女性労働者の昇進が確実に決まっていたならこれを取り消すことは不利益な扱いになると考えられるため、会社の措置は違法になる可能性があります。

(と、ここまで書いたところで相談者さまの性別が男性となっていることに気がついたのですが、ひょっとして今回妊娠なさったのは相談者さまではなく配偶者の方で、相談者さまの昇進が白紙になったのでしょうか。もうしそうなら前提事実が変わってくるので、別途お近くの弁護士に相談なさってください)

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村上 匠
弁護士(村上法律事務所)
住所宮城県仙台市青葉区一番町1-8-10京成壱番町ビル201
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