就業5日まえに、社長の一存で派遣契約を白紙にされました。

労働問題
雇い止め

派遣会社で、紹介予定派遣の仕事に応募したところ、応募の仕事は紹介できないが、同じ会社の別部門で長期のフルタイムの仕事をすすめられ、それががきまり、それまで勤めていたパートも派遣先の希望で退職することになり、来週は初出勤というところで、突然「派遣先の社長の一存で雇用がなくなりました。」との連絡がありました。

ワンマン社長の一存で突然の雇用取消しでした。派遣会社も抗議してくれましたが「それなら、初期契約の1か月だけ来てもらって辞めて貰ってもいいよ。」との答だったそうで、1か月勤めても派遣社員(私)が辛いだけだろうと、契約を白紙にしたとのこと。

かわりに紹介されたのが、3月までの期間設定のある短期の仕事。条件が全く違う仕事なので、紹介予定派遣か、長期の仕事で、なるべく条件が近いものをお願いし、仕事が決まるまでの自宅待機期間の休業保証をお願いすると「お金を貰って終わりって事より、仕事をしたいという、意欲を優先するかただと思った。」と言われました。

年齢的に短期の仕事をしてしまうと、契約満了時に次の長期の仕事を紹介してもらいにくくなるので、これが最後の就活と思っているだけなのですが、そもそも、就業6日前に撤回されるような仕事を紹介する派遣会社には、責任がないのでしょうか。

休業保証についても、休業保証をとるか、仕事の紹介をとるかの2択といわれたので、それはおかしいのではと切り返すと、調べますとのこたえでした。

仕事の紹介も、希望通りの案件が紹介できないかもしれないことは了承しろと言われました。このような場合、初回契約期間の1か月の休業保証貰って泣き寝入りなのでしょうか。

他に身を守るすべがあるなら、教えて下さい

相談者(ID:)さん

2016年12月16日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

細かく書いて頂いていますが、必要な情報が必ずしもなく、これだけでは、正確な法的ご助言を差し上げ...

細かく書いて頂いていますが、必要な情報が必ずしもなく、これだけでは、正確な法的ご助言を差し上げられないです。

法的責任をきちんと追及したければ、労働法にかなり詳しく、派遣問題にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討するべきです。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

債務の相談、残業代請求、解雇通知書/理由書のある解雇、怪我の労災の案件については、原則無料相談です。それ以外についてもお電話で有料無料を判断します。

注力分野
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

雇用条件の変更(賞与)

町の嘱託職員です。新規に採用されたときに雇用通知書をいただきました、勤務条件と給与が詳細に示されていました。年度末には「勤務期間更新通知書」がきます。内容は「再雇用期間と勤務先と業務内容は現在と同様とする。」と示されています。平成28年4月1日雇用通知書...

1
0
相談日:2016年04月11日
契約不更新の理由が適正か?

一般事務派遣社員として初回契約が2/20-4/30の契約をしており、元々長期前提の派遣契約でした。契約書になく、面談時にも聞いていない業務を引き継がれ、担当させられてしまい、早急に派遣会社に相談しましたが、その時は契約とかけ離れている軽作業業務なので派遣...

1
0
相談日:2017年04月10日
体調不良が理由の有給で雇い止め

2020年3月いっぱいで更新はないと言われました。(3年半勤務)

・生理痛が酷く、痛み止めを飲んだ上で休みを頂くことがあります(2か月に1〜2日程度)
他に体調不良で休むこともあります。
ですが決して遊んでいるわけではないのです。
寝込んでい...

1
0
相談日:2020年02月24日
パワハラによる雇止め

雇止めされそうです。
5人程度の支店で契約社員として一人事務をしています。
今度支店の責任者が異動してきたのですが、「自分の意に沿わないためなんとしても辞めさせてやる」的なことを言われました。
契約社員として3か月更新ですが6年目になります。
辞...

1
0
相談日:2016年09月30日
シングルマザーです。不当解雇にあたるのか、どうしたらよいのかわかりません

フルタイムのパートとして勤務させて頂いておりました会社にて、契約更新がありました。
その際、他のパートの方は事務長や理事長 同席のもと契約更新を行っておりました。ですが私は口頭で給料をいくらあげておきました。署名して事務の方に渡してください。と契約更新...

2
0
相談日:2020年03月16日
定年後の「雇止め」について

60歳、定年後に再雇用契約(1年ごと)にて、有期雇用で約3年働いています。
2ヵ月前に、トラブルから勤務態度を理由に次回は契約しないと言われました。
雇止め通知書を請求し交付されました。理由が勤務態度から納得出来ない
素行不良・勤務不良になっていま...

1
1
相談日:2020年02月23日
フリーワード検索で法律相談を見つける

労働問題に関する法律ガイドを見る