雇用条件の変更(賞与)

労働問題
雇い止め

町の嘱託職員です。新規に採用されたときに雇用通知書をいただきました、勤務条件と給与が詳細に示されていました。年度末には「勤務期間更新通知書」がきます。内容は「再雇用期間と勤務先と業務内容は現在と同様とする。」と示されています。平成28年4月1日雇用通知書には賞与部分で6月:0ヶ月、12月:0.93ヶ月(従来12月:2ヶ月)と大幅に減額されました。事前の正式な理由説明がないままです。地方公共団体では一方的に勤務条件を変更することができるのでしょうか?条件変更を認めなければ継続雇用が打ち切られると考え、異議を申し立てていません。よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2016年04月11日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

bumpさん 嘱託職員の場合は、地方公務員法ではなく、労働基準法などの労働法令及び民間の労働...

bumpさん
嘱託職員の場合は、地方公務員法ではなく、労働基準法などの労働法令及び民間の労働法法理が、原則として適用になります。ただ、地方公共団体による雇用という特殊性は加味されます(参考・中野区保育士事件)。

bumpさんの場合、第1に引き下げた賞与に合意を与えていたか否かが問題となります。この合意は明確な合意が要求されます(参照:最近出された山梨の信用組合の事件の最高裁判決)。第2に、引き下げられた賞与が、労働契約法7条の「合理性」を満たすか、労働契約法10条(類推適用などに基づき)の「合理性」を満たすか、が問題となります。後者の方がより減額とされます(が、学者によっては、労働者保護に十分ではないとする方がいます)。

以外に難しい問題なので労働法にかなり精通した弁護士への相談をおすすめします。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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