定年後の「雇止め」について

労働問題
雇い止め

60歳、定年後に再雇用契約(1年ごと)にて、有期雇用で約3年働いています。
2ヵ月前に、トラブルから勤務態度を理由に次回は契約しないと言われました。
雇止め通知書を請求し交付されました。理由が勤務態度から納得出来ない
素行不良・勤務不良になっていました。労働契約法・高年齢者雇用安定法
違反ではありませんか。
契約が切れる3月15日以降は会社の鍵等を返却して出勤しないでと言われ
ました。出勤は出来ないのでしょうか。対処方法を教えて下さい。

相談者(ID:15932)さん

2020年02月23日

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ベストアンサーに選ばれた回答
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

雇止めの無効を主張して争えます。労働契約19条2号の問題です。雇用継続の合理的期待があるかどうか、採用の経緯、更新回数、更新基準、期待をもたせる言動等から、総合的に判断します。

その上で、雇止めに関する客観的合理的理由の存否、社会通念上の相当性の存否の判断をします。本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当だと思うことにはスジを通しましょう! 弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。不正確な法的判断で対応すると、不利な状況になる可能性もあります。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。良い解決になりますよう祈念しております。

クラウンズ法律事務所代表弁護士 藤川久昭
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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