契約期間満了による雇い止め
①一時的ではなく継続性ある業務内容
②契約書に「雇用限度3年」の記載あり
③契約書に「更新の可能性有」の記載あり
④契約時に3年経過後は雇用終了の説明なし
⑤3年勤務のうちに3回以上の契約更新あり
⑥過去に契約満了による会社都合の退職者なし
⑦個人の業務成績や勤務態度に問題なし
⑧契約更新時に4年め以降も長期で勤務を期待する発言あり
雇用終了の理由は契約期間満了です。労基法14条の部分と思われますが更新されないわけではないと解釈しておりました。今回雇い止めのタイミングに遭うのは私のみで他の方は今後も継続して勤務されます。こちらの確認不足もありましたが会社に撤回を求め追求する余地はあるでしょうか。
相談者(ID:)さん
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Goldさん 労働契約法19条の問題です。第1に、⑥⑧から同条2号に該当する可能性は高いと思...
労働契約法19条の問題です。第1に、⑥⑧から同条2号に該当する可能性は高いと思われます(②がマイナス要因ですが)。第2に、雇い止めに客観的合理的理由・社会通念上の相当性があるかどうかですが、⑦であれば、「ない」可能性が高いです。ただ、「期間満了」以外にどのような理由があるのか気になります。ちなみに労働基準法14条の問題は、本件が3年で3回更新で、9ヶ月の有期契約である以上、問題になりません。
労働法にかなり詳しく、雇い止め法理にもかなり通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討すべきだと思います!弁護士回答の続きを読む
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