業務縮小による退職奨励?

労働問題
雇い止め

私は飲食業のある店舗で4年ほど月〜金の9時半〜17時までパートタイマーとして働かせていただいておりました。(土日はそこしか入れない学生を優先させるよう前店舗責任者から言われた為)

今年5月から店舗の責任者が代わりそれでも変わらず一生懸命働いてきましたが、自分の何かがいけなかったのか以前と比べシフトが減らされ、それについての相談の連絡も無視されるようになり、雇用契約(9時半〜17時)通りに働かせてもらえない日々が続きました。しかし自分としても職場の人間関係や仕事内容に満足していたので仕方ないか、といったいった気持ちで特に申し出ることはありませんでした。

そして1週間ほど前に
「ランチ営業(9時半〜17時)を2月3日で辞めることになりました。今後平日はディナー営業のみになります。
ただし、平日ディナー営業はこれまでの土日出勤率の高い従業員を働かせるので土日出勤率の低い人はシフトを入れることは出来ません。」
といった旨の連絡が突然きました。

私としては急な営業方針の変更、シフトを入れないと宣言され驚いてしまい、それと同時にもう要らないから辞めてほしいことを察してくれと受け取らざるを得ない状況です。
土日の出勤は前店舗責任者から言われた、ということを伝えても門前払いで、連絡も無視され、新たな雇用契約を取り交わす話もされず正直どうしていいか分からないですが、今まで頑張ってきたのもあるのでとても悔しいです。

こういった事案は法的にどうなのか、ご相談させて頂きたいので是非とも、回答よろしくお願いします。

相談者(ID:15019)さん

2020年01月22日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

1.土日出勤が明確な約束として労働契約の内容になっているかどうか、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。
2.シフトについて、使用者の裁量がどこまで認められるか、就業規則等関連規定について、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当だと思うことにはスジを通しましょう! 良い解決になりますよう祈念しております。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、本件について希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。
クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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