試用期間中の退職 給与について

労働問題
給与未払い

勝手が分かりませんが、よろしくお願いします。

12月最初の月曜日(2日)から 就職をしました。
正社員の採用予定で、試用期間3ヶ月とありましたが、1週間で社長の奥様(個人企業)に カラーが違うと言われ「自分の思い違いだった。採用は無い」と言われました。
私自身もちょっと違うな…と感じましたが、試用期間もある事なので、最低でも試用期間は続けるつもりで「もう少し時間を下さい。」と2週間目に入りました。
13日の金曜日2週間目最終日、終了間際に「やはり採用はないので、あなたの為にも仕事を教えている従業員の事も考えて早目に決断した方がいい」と言われたのもあり、これ以上続けたい会社とは思わなかったので、言われるがままその日に退職を決めました。

そして、相談内容ですが、この場合の給料計算です。その会社は毎月20日締めとの事です。即 計算をして17日には支払って頂けるとのことです。
しかし、就業規則は、見せられてはいません。
職業安定所の紹介ですが、求人票には
「試用期間あり 労働条件 変更なし 3ヶ月」
とあります。
基本給の最低額が、
月平均労働日数 21.6日で 159,418円と記載
12/2〜12/13までの11日間
朝8時〜17時(休憩60分)の8時間勤務でした。
※ 15分前出勤でしたが…20分前に出勤していました。

そこで、私自身の取った行動は間違えていたのか、私が主張できる正当な賃金はあるのか?を知りたいのです。

色々と調べてはみたのですが、分からなくてこのサイトに辿り着きました。長い説明になってしまい申し訳ありませんが、少しでも知識を分けて頂けたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2019年12月14日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

お気持ちはよくわかります。しかし、不正確な法的判断で対応すると、不利な状況になる可能性もあります。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。

自ら退職しているので、本採用拒否の違法無効を争える可能性は低いです。。。実害があれば、請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。高額な金銭賠償の可能性は低いと思われますが、納得のいかない場合は、金銭目的ではなく、戦うべきときもあります。

労働基準法上の労働時間であれば、割増賃金請求が可能です。労働基準法上の労働時間であれば、割増賃金請求が可能です。過去の裁判例に照らした、専門的な判断が必要です。客観的証拠が原則不可欠です。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! よい解決になりますよう祈念しております。気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されてもよいですが、なかなか正確な回答は難しいかもです。頑張りましょう。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。

クラウンズ法律事務所 弁護士 藤川久昭
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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