賃金について
当社は週休二日制の会社です。
土木業であり、カレンダー上では土曜に休日がある週もあります。
ところが、現場都合で土曜に出勤しても当社では「どこかで代休を取るから」という理由で、書類上は出勤したことになりません。
よって、満勤以上に働いたとしても休日出勤手当はおろか、出勤の金額も支払われません。
たしかに代休を取れば、相殺することになりますが、結局代休を消化できないこともあります。
これは違法には当たらないのでしょうか。
相談者(ID:609)さん
弁護士の回答一覧
詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。 第1に、代休がとれなければ、...
第1に、代休がとれなければ、法定休日には、所定の割増賃金=1.35倍の通常賃金を支払う義務があります。
第2に、事前に休日の変更がなく、働かせられた場合には、代休を取れたとしても、割増部分=0.35倍の通常賃金 を払う義務があります。
要するに、単なる相殺で終わらないのです。
法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、休日労働法理等にも通じた弁護士に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
弊所では本件相談を有料でお引き受けします。お力になりたいと思います。
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