休日出勤の未払いについて

労働問題
給与未払い

土曜、日曜、祝日の休みの会社です。

数年前より休日出勤は代休となりお金にはならなくなりました。その代り代休になりました。
しかし平日も忙しく代休の消化が出来ていません。

いままでは期限はなくずっと貯まって来ましたが突然1ヶ月以内に消化する様にと社長が言っていると上司から聞かされました。

上司に今まで貯まっている分はどうなるのか確認した所、取りきれないのだからいいだろと言われました。
過去7年間だけでも132日ありました。

そんな会社が嫌で退職をするのですが、誓約書の件で揉めそうなので対向策になるか教えて下さい。
また、その分の請求を求めた場合期限や退職後はダメなどありますか?

ちなみに有給は使った事がありません。

相談者(ID:722)さん

2017年12月18日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。 代休をとらせていない以上、休...

詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

代休をとらせていない以上、休日出勤についての賃金請求は可能です。ただ、時効は2年です。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、休日労働法理、時間外労働請求等にも通じた弁護士に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所は以上で回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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