パートの有給休暇について
2018年6月に入社した会社に勤務しております。
週4日勤務です。
今年の12月が有給付与月になるのですが、有給付与されないと言われました。
理由は全労働日の8割出勤してないから。
そんなはずは無いと計算したところ、
全シフト日数182日、有給含む出勤日168日、出勤率92.3%となりました。
その旨を伝えたところ、雇用契約書には週5日勤務と記載してあるので、所定労働日数は259日となり8割切っているため付与されませんと言われました。
ですが入社してから今まで一度も週5日で働いたことはありません。
それに、ではなぜ入社6ヶ月目の有給が付与されたのかも疑問です。
労働基準監督署にこの旨問い合わせたところ、雇用契約書に週5日と書いてあっても実際の勤務日が優先それるため付与対象と言われ会社に言いました。
すると会社も労働基準監督署に確認すると言い、後日連絡があり、付与対象外と確認が取れたと返事が来ました。
なので、話しが違うと再度労働基準監督署に問い合わせたところ、双方の解釈の問題になるから、労基では白黒判断できないと言われました。
今回の場合は、有給付与対象にはならないのでしょうか。
もちろん、雇用契約書をしっかり確認して訂正してもらわなかったのも悪いですが、実際には週5日働いた事実は無くても、週5日計算になるのでしょうか。
労基はハッキリせず役に立たないので、こちらでご質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
相談者(ID:13346)さん
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