変形労働時間制と法内残業

労働問題
就業規則

1ヶ月の変形労働時間制で、事前にシフト表を配布され、労働時間が周知される形をとっています。
事業主の説明で、理解できない部分があったので、質問させていただきます。

1か月の労働時間の総枠を超えなければ、予定されていなかったシフト外の法内残業についても、賃金は発生しないと言われました。残業手当の話なら分かるのですが、シフト外の勤務についても賃金が発生しないということはあるのでしょうか? 

就業規則にはそのことについて、補足の説明もありません。

相談者(ID:1874)さん

2018年06月10日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お力になりたいと思います。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたしますと、発生する...

お力になりたいと思います。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたしますと、発生する可能性はあります。しかし、本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。シフトの内容等についても精査する必要があります。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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