決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。
離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
- 保険料は1日あたり約96円
- 通算支払限度額1,000万円
- 追加保険料0円で家族も補償
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037
厚生労働省が提供する労働時間制度の調査結果によると、平成28年度の有給消化率は48.7%となっています。
お休みしても給与が発生するという便利な制度なのに、日本人は与えられた有給を半分も使えていないのです。
休みよりも仕事が楽しい人であれば有給は必要ないのかもしれませんが、ほとんどの人は有給がとれない状況に頭を抱えていることかと思います。
しかし、有給は労働者の権利なので、基本的には有給がとれない状況なんて滅多にありません。この記事では法に基づいた有給取得の正しい知識を紹介しますので、有給がとれなくて悩んでいる場合はぜひ参考にしてみて下さい。
まずは有給休暇について知っておくべき基礎知識についていくつかご紹介します。
労働者は就業先で全労働日8割以上の勤務を6ヵ月続ければ有給取得できる権利が得られます。(全労働日とは、会社より出勤を命じられた日数)
正社員・パート・アルバイトなど、どんな勤務形態であっても全ての労働者に有給が与えられます。そもそも労働基準法上ではアルバイト等の役職を区別する規定はなく、会社で働く全ての人は『労働者』と一括りに扱われ同じ法律が適用されるのです。
ちなみに、有給取得の期限は権利が発生してから2年間で時効消滅すると考えられています。そのため1年以内に使いきれなくても繰り越しで利用できるのでご安心下さい。
有給休暇の消化は義務ではありませんが、労働者に認められている権利です。
有給休暇が付与されてから2年以内に使用せずに残っている日数分は消滅してしまいます。
第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
(経過措置)
引用元:労働基準法第百十五条
なお、働き方改革関連法案の施行によって2019年4月1日から、年5日以上の有給休暇取得が義務付けられました。
有給休暇は付与されてから翌年まで繰り越すことが出来ます。
有給休暇は入社してから6カ月経過後、10日間付与することが法律上義務付けられています。
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
引用元:労働基準法第三十九条
それから1年経過後に10日間の有給が付与されます。
繰り越した有給休暇も使用せずにいると、21日分の有給休暇の取得権利が消滅してしまいます。
正社員以外の雇用形態であっても、以下の条件を満たすことで有給を取得する権利が発生します。
上記の条件を満たした労働者には、入社日からの勤続期間に応じて有給が付与されます。
入社日から算出した勤続期間 |
有給付与日数 |
6カ月 |
10日 |
1年6カ月 |
11日 |
2年6カ月 |
12日 |
3年6カ月 |
14日 |
4年6カ月 |
16日 |
5年6カ月 |
18日 |
6年6カ月以上 |
20日 |
もし、上記の条件にあてはまらない場合にも、以下の表に基づいて有給が付与されます。
1週間当たりの所定労働日数 |
1年間の所定労働日数 |
入社日から算出した継続勤務期間 |
||||||
6カ月 |
1年6カ月 |
2年6カ月 |
3年6カ月 |
4年6カ月 |
5年6カ月 |
6年6カ月以上 |
||
4日 |
169日~216日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
12日 |
13日 |
15日 |
3日 |
121日~168日 |
5日 |
6日 |
6日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
2日 |
73日~120日 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
1日 |
48日~72日 |
1日 |
2日 |
2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
3日 |
あまり知られていませんが、実は有給休暇は、バイトであったとしても取得することができる権利です。私は非正規だから・・などと考えすぎる必要もないのです。
有給制度に理解がある会社でも、時季変更権に該当する状況だと有給が断られることがあるので、代わりにいつなら有給が取れるかを確認しましょう。
「有給は認められない」と会社に言われても、「その時期は認められない」のか「有給を申請すること自体が認められない」のかどちらを意図した答えなのかにより、取るべき対処法が変わってきます。
前者であれば有給の希望日を変更すれば解決しますが、後者であれば会社が違法行為をしていると判断できるので、以下で紹介する対処法をお試しください。
労働基準監督署に有給を拒否された旨を相談すれば、会社に行政から指導が入るので有給取得ができる可能性が高くなります。音声データや書類などの証拠を持参して有給拒否の事実を証明できれば心強い味方となってくれるはずです。
これは主に退職時で利用する対処法になりますが、退職日までの出勤日数に合わせて内容証明等の書面やメールといった形の残る方法で有給申請をしてください。
内容証明は、文面を郵便局が証明してくれるサービスで、これを利用すれば会社から話を聞いていないと誤魔化されるリスクを回避することができます。また、メールも通知内容が直ちに形に残りますので、非常に有用です。
有給休暇は労働者がいつでも自由に取得できる制度なので、通常の会社であれば素直に支払いに応じることになるでしょう。
有給が取れないのが当たり前の会社は労働基準法を軽視していることが多く、現状では労働環境に問題がなくても後々サービス残業や休日出勤の要請が生じ、いわゆるブラック化が進む可能性が高いです。
そのような会社は労働者が我慢して文句を言わないことに気が付けば、間違いなくどんどん搾取の幅を広げていくでしょう。それが原因でうつ病などの職業病に陥ってしまっては目も当てられません。
そのような自分を押し殺して過ごす環境で過ごしていても明るい未来を掴むのは難しいですし、会社によほどの愛着がないのであれば見限って転職をするという選択も、十分に考慮する価値があるのではないでしょうか。
有給休暇は労働基準法で定められた労働者の権利であるため、会社側の都合で有給を与えないのは違法行為です。
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
引用元:労働基準法第39条
このように、有給休暇は労働者の権利であるため、そもそも権利行使自体に会社の承認は必要ありません。要するに、有給申請は許可を得るものではなく、いつ取得するかを報告するものに過ぎないと認識しておくと良いでしょう。
「うちには有給なんてないよ」なんて主張し、雇用契約書上で有給はないと定めている会社もあるかもしれません(そもそもそのような会社は雇用契約書自体作成していないことがほとんどですが。)。しかし、そのような主張や定めは違法であって全て無効なので、法的には無意味です。
もし、会社がそのような主張をする場合、それを適法とする根拠を確認してみても良いでしょう(なお、就業規則の定めも雇用契約書と同様、労働基準法に違反するものは全て無効です。)。
会社は労働基準法上、有給の取得時期を変更できる時季変更権という権利が一応認められています。
しかし、時季変更権の行使要件は非常に厳しく、当該労働者が有給休暇を取得することで業務運営に著しい支障が生じる場合に限り、これを回避するために必要な範囲内で行使可能とされています。
会社には人員の配置や業務配置に相当の権限がありますので、通常、1名の労働者が有給休暇を取得したことのみで、業務運営に著しい支障が生じることは考えにくいといえます。
したがって、この要件が充足されるのは相当特別なケースであり、単に「他職員が忙しくなる」「他の人に迷惑がかかる」という理由では要件は充足されていないといえます。
有給休暇制度は、週休日とは別に賃金が発生する休日を与え労働者にリフレッシュの機会を与える目的で誕生した制度です。
たとえどんな私的な用事であっても労働者に有給取得は認められます。理由がなく突発的に休みが欲しくなった場合でも所定の手続さえ履践すれば何も問題はありません。
上記のとおり有給取得に理由は不要であるため、会社には有休使途を確認する権利は当然にはありません。しかし、会社が適正な時季変更権行使のために必要と認められる場合には、有給使途を確認することは必ずしも違法ではありません。
例えば、お正月など労働者の有給申請が重なりやすい時期で、誰に時季変更権をお願いするかの判断材料として目的を確認するのであれば、それ自体は適法ですし、労働者にも誠実に対応する義務があるでしょう。
「有給消化は冠婚祭儀しか認めない」なんて会社の話はよく耳にしますが、上記で述べた通り有休権行使に目的は不要です。そのため、会社は有給使途のみを理由として申請を拒否することはできません。
なお、労働者において時季変更権行使の判断材料として必要な場合という限定的な場合以外は、有休使途を申告する義務はありません。したがって、適当に「私用のため」と伝えれば十分です。
有給制度は労働者にリフレッシュの機会を与えるため定められたもので、買い取りを認めてしまうとその目的が達成できないという理由で、行政通達上、有休の買取りは原則として認められないとされています。
年次有給休暇の買い上げの予約をし、これに基づいて法第39条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じ乃至請求された日数を与えないことは、法第39条違反である
引用元:昭30.11.30 基収第4718号
基本的には有給の買い取りは禁止行為ですが、以下のような労働者に不利益のない有給の場合は買い取りが認められています。
ただし、有給の買い取りするかの決定は会社の自由で労働者に権利があるわけではないので、就業規則に有給買い取りについて記載がなければ、買い取りに応じてもらえない可能性もあるのでご注意下さい。
有給は労働者に認められた権利なので、会社の都合で申請拒否をされるのは本来あってはいけない違法行為です。どんな理由であっても有給を使うのは全く後ろめたい行為ではないのでご安心下さい。
日本では有給に罪悪感を抱く人が多いですが、この記事をきっかけに少しでも有給申請を気軽に利用できる人が増えれば幸いです。
決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。
離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
詳しくはあなたの弁護士の理念と信頼できる情報提供に向けた執筆体制をご覧ください。
※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。