試用期間地の解雇

労働問題
解雇予告

お世話になります。
この度、入社した会社のマネージャー職のものから解雇通告を受けようとしております。

わたしの勤務態度が原因とのことですが、取り立てるほどのことはありません。


彼女は経理のマネージャーなのですが、会社はまったく帳簿をつけていません。
去年の決算も間違いがたくさんあり、それを指摘することで、彼女を怒らせてしまったようです。

会計システムの導入をわたしが進めていましたが、それも彼女にとって不都合なようです。

決算の間違いは正せばいいのです。でも彼女はそれを唯一指摘できるわたしを解雇し、自分の雇用を確保しようとしています。
彼女は経理の実務未経験で、自分一人ではなにもできません。

自分にとって不都合な事実を知る社員を、試用期間だとしても簡単に解雇できるのでしょうか?

相談者(ID:2178)さん

2018年07月25日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたしますと、そのような解雇...

詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたしますと、そのような解雇は無効です。
ただ、本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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