解雇予告手当に関する紛争

労働問題
解雇予告

解雇後支払われない解雇予告手当を請求するにあたって、懸念事項をご相談させてください。

雇用形態:アルバイト
勤務期間:2018年7/1-9/2
解雇通知:2018年9/3


LINEにてシフトに関して揉めたあと、
「明日からこなくていいです」
「不当解雇ですか?労基署に相談します」
「どうぞご勝手に」
の経緯で、解雇通知されました。

解雇予告手当の除外要項である、試用期間や2ヶ月以内の短期契約には該当しませんが、雇用契約書が無く(見せられていない)、季節労働者として雇用したと言われないか不安があります。(口頭ではフリーターとして長く働くつもりと伝えている)

店舗の形態は年中無休の浜焼き屋で、現在出している求人を見ると、募集背景の欄に「夏休みのアルバイト募集」と記載されています。(本件で季節労働者だと言い張る為に変えたものかは不明、応募した際の記載内容は覚えていません)

懸念事項は二点で、

・LINEでの解雇通知は認められるか
・季節労働者であったと言われた際に食い下がる方法はあるか

その他事項でアドバイスなどありましたら、ご教授願います。

最終的な目標は、解雇予告手当をいただくことですが、長い紛争になり勝てる見込みが高くない場合は、早い段階で諦めようとも考えています。

宜しくお願い致します。

相談者(ID:2593)さん

2018年09月29日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。 1.その...

詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

1.そのやりとりだけでは、解雇といえず、労働契約の合意解約、あるいは退職である可能性があります・・・
2.やめないで、明確に解雇されるというのも一つの方法です。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。お力になりたいと思います。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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