23日分の解雇予告手当を請求できますか?

労働問題
解雇予告

1月25日、経営不振を理由にスタッフ全員1月末日で解雇を言い渡されました。
1月の給料は出ないとのことです。
私は正社員ですが、この場合、1月分の給料と23日分の解雇予告手当を請求できますか?
(1月25日付けで解雇通知書は書いてもらいました)
会社はスクール、サロンと2部門あり、経営不振なのはスクールでした。サロンは黒字で続いておりますので会社が今すぐ倒産、ということではありません。
先のない会社に残る気はないので、解雇自体を争うつもりはありませんが、正当な報酬はもらいたいと思っています。

相談者(ID:)さん

2016年01月31日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

nanakkoさん 許せないほどひどい扱いです。解雇が無効である可能性高いです。 ...

nanakkoさん

許せないほどひどい扱いです。解雇が無効である可能性高いです。

もちろん、賃金カットは不当ですし、解雇予告手当も予告期間分以外について請求できます! 解雇通知書をちゃんと得ていらっしゃるのは非常に賢明でした!!

>残る気がない・・・争うつもりない
残る気がなくても、無効な解雇について争うことができます!

>正当な報酬はもらいたい
報酬の意味によりけりですが、今回ひどいことをされた「補償」は是非受け取りましょう!

労働法にかなり詳しい弁護士にすぐに相談なさってください!

ところでご勤務は、サロン部門だったでしょうか? 良い解決になりますよう、お祈りしています!

藤川久昭
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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