一方的に労働条件不利益変更により減給

労働問題
不当な減給・降格・異動

2013年9月6日当時61歳で嘱託契約、期間1年、日給、職場手当、皆勤手当て賞与ありで入社しました。

3年目の更新時より同条件で期間半年契約に4年目契約時に職場手当が無になりましたが、5年目契約時(2017年9月6日65歳)から仕事内容は全く変化ないのに期間3か月へ
業務名称が嘱託からアルバイトへ、日給から時給へ、皆勤手当てと賞与が無へとなり
結局賞与等が無くなったことにより月約2万円が減給となってしまいました。

上司の説明では決め事であり変更できないとのことで印鑑を押さないで職場に入ると不法侵入になると脅され雇用契約書に更新時印鑑を押しています。
嘱託契約更新に関し就業規則や、給与規定の明示等正当な理由もなく、物理的な労働条件の変更もなくまた会社に迷惑や問題も起こしていないのに一方的に労働条件不利益変更により減給されたことは到底納得がいきません。

会社は経営が危機的状況でもなくまた同じ職場(3人しかいません)の二人も同様な状態にあります。
嘱託契約書に印鑑を押していますが戦って勝つ術はないでしょうか?泣き寝入りか、退職しかないでしょうか?

よろしくお願いします。

相談者(ID:1251)さん

2018年03月20日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

本件は、有期契約ですから、契約更新時に労働条件変更について、合意したというかたちになっていると...

本件は、有期契約ですから、契約更新時に労働条件変更について、合意したというかたちになっていると思われます。したがいまして、就業規則等による一方的不利益変更の問題とは少々異なった観点からの検討が不可欠です。

とはいえ、諦める必要はありません。みなさんと一緒に戦うすべはあります。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、労働条件変更法理にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、本件については、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談(電話有料相談も可)でお受けいたします。お力になりたいと思います。

クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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